【要望書】維持期リハビリ患者もFIM測定を求めるとの誤解を招きかねない疑義解釈の撤回を求める要請書
2022年9月8日
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇
維持期リハビリ患者もFIM測定を求めるとの誤解を招きかねない疑義解釈の撤回を求める要請書
貴職の日頃からの国民医療確保に向けたご努力に敬意を表します。
厚労省は今次改定で、算定日数上限を超えて疾患別リハを実施する場合の取扱いに、治療継続によって状態の改善が期待できるとされた患者(別表第9の8「1」及び9の9「1」の該当患者)に対して算定日数上限を超えてリハを行う場合において、①リハビリを継続することとなった日及びその後1カ月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定し継続の必要性を判断すること、②別紙様式42の2に基づき当該疾患別リハ料を算定した人数、FIM等の報告を行うことが要件化されました。
他方、当該算定要件では、リハの通則に係る留意事項の4や様式42の2.「患者の状態等について」において、「月13単位の算定上限の対象外となっている患者」との形で、いわゆる維持期リハ患者はFIM測定の対象外である旨が明確に記載されています。
しかしながら、2022年3月31日に発出された疑義解釈その1、問203では「標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか」との問いに対して「原則として測定を行う必要がある」と回答しており、上述のリハビリの通則の通知や様式の記載事項に反して、維持期リハ患者に対してもFIM測定が必要であるとの誤解を招きかねません。
算定日数上限を超えて疾患別リハを実施する際のFIM測定に係る経過措置が9月30日で終了し、10月1日より多くの医療機関で対応が求められる中で、留意事項通知や様式の内容と疑義解釈の内容が相違しており、医療現場は混乱しています。
特に診療所においては、FIM測定を熟知した人的リソースが少なく、FIM測定が義務化されれば、リハビリを継続できなくなるとの懸念の声も多く寄せられています。
点数表の告示・通知で示されていた内容と相反する内容を疑義解釈で示し、運用を行うのは、点数表のルールを逸脱するものであり容認できるものではありません。こうした点を踏まえて、下記の改善を求めます。
一.維持期リハビリ患者もFIM測定を求めるとの誤解を招きかねない2022年3月31日発出の疑義解釈その1の問203を廃止すること
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