マイナ加算10月から再編

 今年の診療報酬改定で新設された初・再診料への「電子的保健医療情報活用加算」が9月末に廃止され、10月から新たに初診料への「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」として再編される。

施設基準
施設基準は、▽オンライン請求を行う体制を有している▽オンライン資格確認を行う体制を有している(厚労省ポータルサイトに運用開始日の登録が必要)▽次の2点(①オンライン資格確認を行う体制を有している②診療情報を取得・活用して質の高い診療等を行う)を医療機関内の見やすい場所やホームページ等に掲載する―というもの。届出は不要。
算定要件
施設基準を満たす医療機関が外来で初診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として月1回4点を算定する。
マイナンバーカードを用いた資格確認により診療情報を取得等した場合、または他医療機関から診療情報の提供を受けた場合は、加算2として2点を算定する。情報の取得等について、初診料、その他小児科外来診療料等の初診料が包括されている点数の算定時に用いる問診票の標準的な項目に新たに追加された。
マイナンバーカードで受診しても診療情報の取得に患者が同意しなかった場合や、マイナンバーカードが破損等で利用できない場合等は、加算1となる。オンライン資格確認を通じて診療情報の取得を試みた結果、診療情報が存在しなかった場合は加算2を算定する。オンライン初診や往診で初診を行う場合は算定できない。