オンライン資格確認 経過措置受付を開始

オンライン資格確認 経過措置受付を開始

導入困難なら必ず届出を

 厚労省は1月27日、オンライン資格確認義務化の経過措置に関する届け出の受け付けを開始した。期限は3月31日まで。届け出方法は原則オンラインだが、やむを得ない場合は郵送での受け付けも可能となる。
猶予類型が第1号(システム整備中)の場合は、猶予届出書に加えて、契約書や注文書の写しなどシステム事業者と契約したことが確認できる書類が必要となる。また、第6号(その他困難事情)の場合は困難な事情を確認できる書類がある場合はその書類(の写し)の添付が必要となる。一方、猶予類型が第2号(ネットワーク環境事情)、第3号(訪問診療のみ)、第4号(改築工事中・臨時施設)、第5号(廃止・休止)の場合は、同事情を証明する添付資料の提出は不要とされた。
「光回線の整備なし」でも届出可能
例えば、オンライン資格確認に接続可能な光回線ネットワーク環境の整備がされていない建物にある医療機関の場合、猶予届出書の⑤猶予類型は「第2号」を選択し、⑥補足事項の「1.整備されていない」を選択すれば猶予届け出が受理される(3面下表参照)。必要な光回線が整備されていない理由はさまざまであり、証明も困難であることなどから、個別事情の説明や資料提出までは求められない。オンラインで届け出る場合、記載に不備がない限り1週間程度で「受理」の返信が送られる。
具体的な困難事情の記載を
厚労省が示した6類型に完全に合致しない場合の対応として、第6号「その他特に困難な事情がある場合」の「ウ.その他導入義務の例外措置(院内等の電子化が進んでいない状況)又は第1号~第5号の類型と同視できる特に困難な事情がある場合」の項目が設けられている。6類型に完全に該当しない場合でも、第1号~第5号に同視できる困難な事情を複数抱える場合には、個別判断され、経過措置の対象となる場合がある。同類型での申請は、厚労省が個別判断するとしており、厚労省担当者は、「困難な理由、事情をできるだけ具体的に記載して申請してほしい」と呼びかけている。
猶予届け出の問い合わせは3面のコールセンターまで。または所属の保険医協会、保険医会、保団連に相談を。