パブリックコメント提出

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について

2024年6月21日
全国保険医団体連合会
会長 竹田智雄

【意見】

日本の公的医療保険制度は、券面に資格情報が記載された健康保険証がすべての被保険者に漏れや遅滞なく交付されることで医療機関窓口でのスムーズな資格確認を可能にし、すべての国民に必要な医療を保障してきた。被保険者証の交付は、公的医療保険制度の土台であり保険者の責務である。被保険者証に係る規定を削除することは、被保険者証の交付の責任が保険者にあることをあいまいにし、すべての国民への被保険者証の交付が保障されなくなる。被保険者証に係る規定を削除すべきではない。

公的医療保険である以上、漏れや遅滞なく被保険者証を交付する責任は国、保険者にあり、申請方式のマイナンバーカードへの一本化は、国、保険者の責任放棄である。医療現場では、政府の「総点検後」もマイナ保険証をめぐる様々なトラブルが続いており、トラブルで資格確認ができず、資格があるにもかかわらずいったん10割負担となるケースまで起きている。マイナンバーカードの取得は任意であるにもかかわらず、生活に必須の健康保険証と一体化することは、マイナンバーカード取得の強制に等しいものであり許されない。現行の健康保険証を存続すべきである。