被用者保険の期限切れ保険証も26年3月末まで使用可 国民に周知せず
11月18日の厚労大臣会見で上野賢一郎大臣は、被用者保険の加入者が持つ有効期限切れの保険証を2026年3月末まで使用可能とする「暫定措置」について答弁。12月1日に「約7,700万人の保険証の有効期限が切れる」とし、「有効期限切れに気づかないまま従来の保険証を持参して受診することが当面想定される」ことから医療機関・薬局に示したと説明しました。
「全国民に周知しないのか」との質問に対しては、「マイナ保険証か資格確認書で受診してほしい」との説明にとどまりました。また、健保組合からの「被保険者に周知すべきか」との照会に厚労省が「聞かれたら回答すればよい」と説明していることを認めました。
混乱回避のために国民向け広報を
厚労省は11月12日に事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」を発出。国保や後期高齢の被保険者が有効期限の切れた保険証を持参した際に、被保険者番号等によりオンライン資格確認を行うことで3割等の一定の負担割合で受診できる「暫定措置」を医療機関・薬局に周知しました。被用者保険の被保険者が持つ保険証の有効期限が切れる12月1日を前に、医療現場での混乱を回避するために対象を拡大した形です(詳細は11月12日配信記事「【11月12日厚労省事務連絡】すべての保険証(社保・国保・後期高齢)が2026年3月末まで使えます」)。
ただし、厚労省は国民向けの周知広報を行っていません。周知不足やトラブル防止のために対応した措置であるならば、政府として責任を持って全国民、全被保険者に周知すべきです。
大臣会見概要
保団連
11月12日付事務連絡で、特例として、すべての健康保険証が2026年3月末まで使えることになったが、国保や後期高齢に加えて社保もこのタイミングで特例対象とした経緯と理由は何か。
この特例について医療機関には周知されているが、厚労省として全国民・全被保険者に周知する予定はないのか。
健保組合から被保険者に周知すべきかとの照会に対して「被保険者には聞かれたら回答すればよい」と回答していることは事実かお伺いしたい。
厚労大臣
今年12月1日に被用者保険の加入者、約7,700万人の健康保険証の有効期限が切れる。これにより、発行済の保険証がすべて有効期限の満了を迎えることになった。被用者保険の加入者についても、7月以降順次有効期限の満了を迎えている国民健康保険等と同様に、有効期限切れに気づかないまま従来の保険証を持参して医療機関等を受診することが当面想定される。したがって、加入している保険者を問わず、これまで通りの窓口負担で受診できることとする運用を来年3月末まで暫定的に行う旨を、先般医療機関等に対して示したところだ。
12月のマイナ保険証への移行にあたっては、国民にはマイナ保険証もしくは資格確認書で受診してほしいため、暫定措置はそれらがなかった場合の医療機関等における留意事項と考えている。国保等での保険証の切り替えの際と同様に、医療機関等に対して周知していきたいと考えている。
健保組合からの照会の件だが、暫定措置について加入者から尋ねがあった場合にはその内容について答えてほしい旨示している。その際、マイナ保険証か資格確認書での受診もあわせて周知してほしい旨伝えている。


