電子証明書の失効者、マイナカード返納者は?
厚労省は、1月19日医療保険部会でオンライン資格確認等システムから対象者情報を定期的(毎月)に保険者へ連携しており、 保険者は対象者に資格確認書を交付する方針を示しました。
※ 電子証明書の更新を失念した方について、有効期限から一定期間は手元にあるマイナンバーカードを活用して資格確認を行うことができるようにすることを検討。
※ カードの返納者に対しては、返納手続の際に資格確認書の申請を併せて案内。
マイナ保険証の利用登録の解除申請は早くても本年10月から受け付け開始となる模様です。マイナカードを返納した方、電子証明書が更新しなかった方(失効申請した方も含む)は資格確認書の交付対象となります。
参考:
10月からマイナ保険証の紐づけ解除が可能になります!!
紐づけ解除に関する事務連絡
申請によらず資格確認書交付は移行期だけ?
マイナ保険証の失効手続きで資格確認書の送付対象になります
現在、厚労省・支払基金のシステム改修が行われており、マイナ保険証の利用登録解除(紐づけ解除)の受付は行われておりませんが、マイナカード搭載の電子証明書を失効させることでマイナ保険証としての機能を失わせる(使えなくする)ことができます。その際も、マイナカードは身分証としては使用できます。
電子証明書の失効手続きは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がHPにて案内されています。公的個人認証サービス(JPKI)利用者ソフトを入れて「利用者用電子証明書」の「失効」手続きを行う方法となります。
電子証明書の失効手続き
マイナカードの電子証明書の失効手続きは下記の要領でオンラインでできます。
<ご準備するもの>
①マイナンバーカード
②JPKI利用者ソフト(端末別)
https://www.jpki.go.jp/download/index.html
③利用者証明用パスワード(4桁のパスワード)
自治体窓口でも
上記の方法で手続きができない場合でも、お住い(住民登録されている)の自治体窓口でも「電子証明書」の「失効」手続きが可能です。