総合医療管理加算の活用を

 2022年歯科診療報酬改定をシリーズで解説する。今回は、総合医療管理加算を取り上げる。(全19回)

2022年改定において総合医療管理加算(総医)の施設基準の扱いが廃止された。
算定要件を満たせば全ての歯科医療機関で歯科疾患管理料(歯管)に50点を加算できることとなった。
別の医科保険医療機関の担当医から歯科治療にあたり総合的医療管理が必要な患者として、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等について診療情報の提供を受け、必要な管理および療養上の指導などを行った場合、歯管算定時に加算する。
カルテには、医科保険医療機関からの情報提供に関する内容および担当医の保険医療機関名を記載、または提供文書の写しを添付する。
総医の管理対象となるのは、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤投与中の患者、HIV感染症の患者の6種である。
一般的に総医の算定には次のような流れが想定されるので、参照いただきたい。▼診療前の問診等により、前述の対象疾患・服薬・リスクの有無を聞いて、管理対象患者であるか否かを確認する▼管理対象患者であると判明したら、患者が通院中の医科保険医療機関の担当医宛てに診療情報提供依頼書(情共)を作成して診療情報の提供を依頼する▼医科保険医療機関の担当医からの診療情報提供書を受け取り、必要な管理や療養上の指導などを行い、総医の算定を行う。
(歯科社保・審査対策部員 樋口 豊)