看護職員処遇改善評価料

救急搬送200件以上が要件

 10月から新設された看護職員処遇改善評価料について、対象職種や対象施設、届出時の注意点などを解説する。

10月から新設

看護職員等の収入を3%程度(月額平均1万2000円相当)引き上げることを評価した看護職員処遇改善評価料(要届出)が新設された。次の①又は②に該当する場合に、病院・有床診療所にかかわらず、届出ができる。
①A205救急医療管理加算の届出を行い、賃金改善実施年度の前々年度の救急搬送件数が年間200件以上である場合
※届出後に「救急搬送件数が年間200件以上」の要件を満たさなくなった場合でも、賃金改善実施年度の前年度の連続する6カ月間において救急搬送件数が100件以上ある場合は、引き続き要件を満たす。
②救命救急センター又は高度救命救急センター若しくは小児救命救急センターを設置している場合。
看護職員処遇改善評価料は、当該医療機関の「保健師、助産師、看護師、准看護師」の常勤換算数及び、「入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料」算定患者の延べ人数を用いて、左上の式で算出した【A】に基づき、該当区分を届け出て、入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料を算定した日に算定する。
今年10月に限り、10月20日までに地方厚生局長に届け出て受理されれば10月1日から算定できる。届出様式は、地方厚生局のホームページで入手できる。
届出受理後は、毎年3、6、9、12月に上記の算定式で算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長に届け出る。ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3カ月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び【A】のいずれの変化も1割以内である場合は、区分の変更を行わない。
当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げにより改善を図る必要がある。看護職員処遇改善評価料の見込額、賃金改善の見込額、賃金改善実施期間、賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載した「賃金改善計画書」を毎年4月に作成し、毎年7月において、地方厚生局長等に提出する。また、毎年7月において、前年度における取り組み状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生局長等に報告する。
賃金改善の対象は看護職員だが、医療サービスを患者に直接提供している職種を対象に加えることが可能である。ただし、訪問看護ステーションや他の医療機関の職員は対象に加えることができない。