2022年歯科診療報酬改定をシリーズで解説する。今回は、歯科疾患管理料への加算点数等の変更点を取り上げる。
F洗、F局の対象拡大
フッ化物洗口指導加算(F洗)およびフッ化物歯面塗布処置(F局)の判定基準の緩和や対象年齢の拡大がされた。
う蝕多発傾向者の判定基準の適応年齢に応じた歯冠修復の終了歯を有する者が対象となる。変更後は0〜4歳で乳歯1歯以上、5〜7歳で乳歯2歯以上または永久歯1歯以上、8〜11歳で乳歯2歯以上または永久歯2歯以上、12〜15歳で永久歯2歯以上となる。
F洗の対象年齢は4〜15歳、F局の対象年齢が0〜15歳に引き上げられた。
また、F局については、初期の根面う蝕に罹患している患者の場合が訪問診療の患者に限られていたが、外来受診の65歳以上の患者も算定ができるようになった。
総医、在歯総医の変更点
総合医療管理加算(総医)、在宅総合医療管理加算(在歯総医)の施設基準が廃止され、要件を満たせば全ての医療機関で算定できるようになった。
ともに別の医科医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等について必要な診療情報の提供を受け適切な管理を行なった場合、歯科疾患管理料に50点を加算する。
対象疾患には、追加があり、糖尿病、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチ、血液凝固阻止剤投与中の患者、HIV感染症患者となった。(歯科社保・審査対策部員 内藤秀明)