新型コロナ 臨時的取扱い 10月末まで再延長

保団連の要請の成果

 厚労省は9月27日、延長期限の迫る「新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的取扱い」を10月31日まで1カ月間、再延長とする事務連絡を発出した。
保団連は9月20日に内閣総理大臣、厚生労働大臣らに、同取扱いの継続等を求める要請を行っていた。
政府の第99回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの報告(9月14日現在)によると、今後多くの地域で減少傾向としつつも、季節性インフルエンザの例年よりも早期の流行と、新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念されるとしており、保健・医療提供体制の確保も引き続き要請されている。
検査体制の拡充、発熱外来の拡充等、これから冬に向かって、感染の再拡大を許さず、抑えることが何よりも重要だ。
そのため検査体制の確保・徹底、自宅・宿泊療養中の重症化リスクの高い陽性患者に対する健康観察等の実施が引き続き不可欠であることから、保団連は9月末まで延長された「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」、「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」の10月以降の継続を要請し、それが実った形だ。