非営利自主共済として50年 会員のニーズに応える休業保障

万が一の備えは万全ですか?

▪病気やケガでの休業時に給付

現在、協会・医会では、休業保障制度2023年4月1日加入の申し込みを受付中です。
休業保障制度は、会員が病気やケガで業務を休んだ時に傷病休業給付金が受給できる、協会・医会の共済制度です。
新型コロナウイルスの感染拡大以降、保険医の休業リスクに注目が集まっています。万が一病気やケガに見舞われた時の備えは万全でしょうか?
新型コロナウイルス感染症以外にも、保険医としての長いキャリアの中で病気やケガの休業リスクは無視できません。休業保障制度は1970年の発足以降、手頃な掛金で病気やケガによる休業に備えられる制度として、50年を超える非営利の自主運営で会員に寄与してきました。

▪自主運営で経費抑え、給付厚く

 非営利運営の制度であることは、加入者にとってどんなメリットがあるのでしょうか。
加入者が払い込んだ掛金(保険料)には、事業費と呼ばれるさまざまな制度運営のための経費が含まれており、掛金のうち、この事業費以外の部分が加入者の保障に充てられます。一般的な保険商品はこの事業費が高めに設定されており、事業費から経費を差し引いた部分が保険会社の利潤となります。
休業保障制度は非営利で運営されていることから、利潤部分を想定して事業費を高めに設定する必要がありません。また協会・医会の役員や会員が、給付や加入の審査をはじめとする制度運営を自主的に行っています。このため事業費(運営事務費)を安く抑えることができています。
協会・医会が医師の団体であることから、傷病による給付審査・健康告知についての加入審査を自前で行うことが可能になっている点は、他の団体共済制度と比較しても稀有な特長です。
加入者にとっては自分の払った掛金のうち、より多くの部分が傷病休業給付金の備えに充てられることになります。

▪制度改善し短期休業も対象に

 休業保障制度は、50年を超える運営の中で加入者からの要望を反映し、制度の内容も大きく改善されてきました。
今年の8月1日からは制度改善により入院は1日目から、自宅療養は4日目から給付対象となり、短期の休業でも給付が受けられるようになりました。
掛金は一般的な所得補償保険と異なり、年齢によって掛金が上がらず、若い時に加入するほど月々の掛金額は割安で抑えることができます。
加入口数×休業日数の定額給付で、給付金額のおおまかな目安がつきやすいのも、他のさまざまな保険を組み合わせる際のベースとして検討するのに最適です。
傷病休業給付金以外にも、万が一亡くなった時や高度障害状態となった時のための給付金等、多様な給付内容も魅力の一つです。
また、脱退時には脱退給付金があることから、掛け捨てでないことも加入者にとってはうれしいポイントでしょう。
このように協会・医会会員によって作られている共済制度であるからこそ、医師としてのニーズが反映された制度内容になっています。
非営利・自主運営の休業保障制度は協会・医会会員のための、自信をもっておすすめできる制度です。
この機会にぜひ加入をご検討ください。