【ご注意】許可病床200床以上で必要度Ⅰを用いていた急性期一般1病棟は23年1月18日までに届出を

【ご注意】許可病床200床以上で、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いていた急性期一般1病棟は2023年1月18日までに地方厚生局に届出を

2022年12月12日
全国保険医団体連合会
病院・有床診療所対策部

 

 許可病床数200床以上400床未満の病院における急性期一般1の病棟は、2023年1月から重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることとされており、これまで必要度Ⅰを用いていた場合は2023年1月18日までに別添7の様式10により、必要度Ⅱの届け出を地方厚生局に行わなければならない。

 なお、届出にあたっては2022年10月~12月までの重症度、医療・看護必要度Ⅱが28%以上である必要があるが、令和2年8月31日事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その26))に該当している病院は、重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合を満たしていなくても取り下げは必要ない。ただしこの場合も、別添7の様式10による届出を2023年1月18日までに地方厚生局に行う必要がある。

 許可病床200床以上で、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いていた急性期一般1病棟は2023年1月18日までに、地方厚生局に必ず届出をお願いしたい。

 なお、今回の取り扱いに関する通知は、こちら令和4年12月7日事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を参照いただきたい。

 また、令和2年8月31日事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その26))は、「新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い等の概要(医科)(未定稿)」の41~44頁を参照いただきたい