厚労省保険局国保課が12月22日に各市町村国保等の保険者宛に事務通知「資格確認書の様式等」が出されています。
12月22日の閣議決定により、現行の健康保険証を発行することができる期限は2024年12月1日までとなります。12月2日以降は健康保険証の新規発行ができなくなります。資格確認書の発行はいつから開始されるかが各保険者の懸念事項となっています。特にシステム改修ができないと資格確認書や資格情報のお知らせが発行できない状況にありますが、システム改修に必要な仕様や情報などが国から何ら知らされていないことがわかりました。
2024年12月2日までに資格確認書等の発行が可能となるようなシステム改修を必要と記載されてます。国保だけでなく被用者保険も同様かと思われます。
2024年12月2日にシステム改修が必要
5.資格確認書等の交付等のためのシステム改修について
改正法の施行後、改正法の施行時点で有効な被保険者証は、その時点から最長1年間(有効期限が施行日から1年後より前に失効する場合にはその有効期限まで)使用することができることとする経過措置を設けているが、転職や転居等により保険者の異動が生じた場合等には、被保険者証はその時点で無効となるため、各保険者においては、改正法の施行の日から資格確認書等を交付することができるよう、保険者システムの改修が必要となる。なお、改正法の施行に伴うシステム改修の費用について、必要な財政支援を行う予定である。
システム改修が何も明らかになっていない
その一方で巻末のQ&Aではまだシステム改修は不明とされてます。
Q3 システム改修の内容について、他のシステムとの連携機能など、もう少し詳細が明らかにならないと改修が難しい部分もあるが、どう対応すればよいのか。
A 他のシステム(オンライン資格確認等システムや医療保険者等向け中間サーバー、自治体中間サーバー等)との連携機能など、他のシステムの改修の影響を受ける保険者システムの改修内容等については、他のシステムの改修内容が明らかになり次第、順次、その詳細をお知らせする予定である。
<資格確認書 基礎情報>
資格確認書の交付対象者
資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付することとし、その申請については被保険者から保険者に申請書を提出する。ただし、当分の間、マイナ保険証を保有していない者その他保険者が必要と認めた者については、本人の申請によらず保険者が交付する運用とする。本人の申請によらない交付(職権交付)の対象者として想定される者は以下のとおりである。
・ マイナンバーカードを取得していない者
・ マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した者・登録解除者、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の者、マイナンバーカードの返納者(ただし、返納者は事前の申請も想定)
・ DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている者
・ 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者。以下同じ。)の資格確認書を更新する場合 等
本人の申請による交付が想定される者
・ マイナンバーカードを紛失した者、更新中の者
・ 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 等
資格確認書交付申請書等について
本人の申請による交付が想定される方については、資格確認書交付申請書を提出いただくこととする。また、新規加入の被保険者については、資格取得の届出時に、マイナ保険証の保有状況を確認し、マイナ保険証を保有していない者に対しては、本人の申請によらず資格確認書を交付することとし、マイナ保険証を保有している者に対しては、3の「資格情報のお知らせ」を交付することとする。