【能登半島地震】被災者の子ども医療費助成 受給者証を提示できなくても使えます!

 公費負担医療の取扱い

国が行う公費負担医療については、被災者に対し以下①②の特例が講じられています。
① 受給者証がなくても公費負担医療を適用できる
② 緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる

石川県の自治体公費も受給者証の提示がなくても現物給付となる特例が出ました。

子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度(マル障)の自治体が行う公費においても、被災に伴い受給者証を提示できない場合に公費適用として現物給付してよい特例が 1 月 23 日に石川県より出されました。患者の居住する市町に患者の受給者番号を確認すれば、現物給付とすることができます。また、一部負担金の免除・猶予の対象となる場合は、免除・猶予が優先して適用されるため、子ども医療費等は適用されません。

石川県の1月23日通知

参考

石川県保険医協会作成の 被災者医療ガイド

本資料の内容は 2024 年 1 月 24 日時点のものです。特例の内容は今後も変更される可能性があります。厚労省より変更が通知された際は、保険医協会ホームページにて適宜資料を更新しています。

A 保険証がない患者の取扱い・・・・・・・・・・2 ページ
B 一部負担金の免除・猶予・・・・・・・・・・・4 ページ
C 対面診療ができない場合の処方・・・・・・・・8 ページ
D 公費負担医療の受給者証がない患者の取扱い・・9 ページ

「令和6年能登半島地震」特設ページ – 石川県保険医協会 

石川県保険医協会の主な取り組み

・ 1月2日 特設ページを開設
・ 1月5日 石川県に緊急要望書を提出
・ 1月7日 被災者医療ガイドを作成
・ 1月9日 会員救援募金活動を開始
・ 1月18日 『福祉マップ』資料編を無料公開
・ 1月19日 石川県に緊急要望書を提出(第2次)