【マイナ保険証ごり押し!】修学旅行でもマイナカードが必要なのか? 保険証コピーで十分!

厚労省は3月1日に事務連絡「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」を発出しました。

 

あくまで児童・生徒本人にマイナカードを持参させる

12月2日に保険証廃止に伴い、 マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となるが、 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等 、 マイナンバーカード を 持参することが必ずしも容易でない場合における被保険者資格の確認方法を案内しています。修学旅行や部活の合宿・遠征等においてもあくまでマイナンバーカードを児童・生徒に持参させるとする内容です。持参するのが難しい場合は資格情報のお知らせなどのコピーで可とするものです。そもそもマイナンバーカード取得は任意でカードを持っていない児童・生徒も多数います。

マイナカード管理責任を教育現場に押し付けないで

しかも、顔写真付きの本人確認機能だけでなく、公的個人認証機能を搭載し各種公的手続きや契約行為が可能となるカードです。つまり、実印の機能を有します。そのため、児童・生徒がマイナンバーカードを所持・携帯させ紛失した際には大きなリスクが伴います。紛失時は再発行に1カ月の期間を要します。医療機関の受診時のみ使用できる健康保険証とは似て非なるものです。児童・生徒のマイナンバーカード(暗証番号含む)を担当教員に預けることは管理監督責任が伴います。マイナンバーカードをコピーしても券面記載事項が健康保険証とまったく異なるため受診時に必要な被保険者の資格確認はできなくなります。無保険扱いとなり一旦窓口で10負担を強いられる可能性があります。

 

困難な場合はA4のコピー

厚労省は児童・生徒が修学旅行等でマイナカード持参が「困難な場合」は、マイナ保険証保有者に対してい各保険者から送付される資格情報のお知らせ(A4・1枚)のコピーもしくはマイナポータル上の被保険者情報をダウンロードしたもののコピーでも可とする考えを示しています。

 

健康保険証のコピーで十分! 少なくとも資格確認書のコピーも認めるべき

そもそも健康保険証のコピーで十分なものを健康保険証を廃止し、現場の混乱を招く対応を強いることは問題です。健康保険証が廃止後はマイナ保険証の利用登録をしたくない児童・生徒も多数います。少なくともマイナ保険証を保有していない方に申請により交付される資格確認書のコピーでも対応できるようにするべきです。

 

厚労省の事務連絡(修学旅行等での児童生徒の資格確認)

Q:現在、修学旅行 等の 学校行事 や部活動の合宿・遠征 等 においては、 児童・生徒が医療機関 ・薬局 を受診 等 する必要が生じた際に備え、保険証の 写しを持参させる取扱い が 一部で見られる ところ 、必ずしも 児童・生徒 本人が マイナンバー カードを持参することが容易でない場合 において 、保険証廃止後はどのように対応すればよいか。

A:本年 1 2 月2日に健康保険証の新規発行が終了した 後は、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本となります。 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても、医療機関 ・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて、 本人が マイナンバーカードを持参することが考えられます。
A:ただし、 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において 、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、 数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のP DFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物 、資格情報のお知らせ又はそ の写し を医療機関 ・薬局 に提示するといった方法により 、保険診療 ・保険調剤 を受けることは妨げられま せん。

A:こうした方法による確認の結果、 療養の給付を受ける資格 が明らかな 場合には、医療機関等の窓口負担として、患者 の 自己負担分(3割分等)を支払います。他方、上記のいずれによる確認 も行えない 場合には、原則として、一旦医療費の全額( 1 0 割)をお支払いいただき、後日、資格 が 確認できた際に、自己負担 分を超える金額について医療機関 ・薬局 から還付を受けることとなります。