【マイナ保険証・メリット論をファクトチェック】健康保険証でも高額療養費制度の手続きは不要になる

高額療養費制度とは患者の窓口負担が高くなりすぎないように、一定の上限金額まで達した場合、それ以上支払わなくて済むよう、高額療養費制度が設けられています。例えば70歳以上で一般の方は外来の窓口負担額が月1万8千円、低所得者は8千円を超過する場合、超過額は支払が免除されます。

厚労省はマイナ保険証を利用した場合のメリットの一つとして「高額療養費制度の事前の手続きが不要」と大宣伝しています。しかし、健康保険証を医療機関に持参した場合でも患者が口頭で同意すれば、オンライン資格確認システムを利用して高額療養費制度を利用する上で必要な限度額区分などの情報にアクセスできます。つまり、医療機関側からするとマイナ保険証でも健康保険証でもどちらでも限度額認定情報などを入手できることになります。

「健康保険証でも事前手続きが不要」ですので、マイナ保険証を使用した時だけのメリットではありません。

下図の通り、オンライン資格確認システム運用マニュアルに記載されている通り、健康保険証を持参した場合のオンラインでの限度額認定情報を取得する手続きが示されています。厚労省はマイナ保険証ならではのメリットとして一方的な情報提供を行うことはミスリードと言わざるを得ません。 健康保険証でも利用できることを患者・国民に広報すべきです。

 

健康保険証を窓口で提示