「マイナ保険証でしか薬出さない」は法令違反

薬もらいに薬局に行ったら「マイナ保険証でしか受付しませんので、マイナ保険証を持ってきてください。」と言われた。

マイナ保険証は作ってないし、作る気がしていないので今の保険証でお願いしたいですがと言ったが、その薬局からは「それ(マイナ保険証を作らない事)はどういうことですか?説明してください。」と脅迫じみた詰問をされた。

 

政府の強引なマイナ保険証利用キャンペーンの結果、薬局で薬をもらう際に、マイナ保険証の利用を強要されるケースが多数報告されています。

マイナ保険証ないと薬出さないは明らかに違法

患者さんが医療機関が発行した処方箋を保険薬局に持ち込めば調剤・処方されます。基本的には処方箋だけで薬がもらえます。

保険薬局、薬剤師が順守すべき法令(薬担規則)では処方箋の確認と同時に当該患者が被保険者(資格確認がある)ことの確認は必要ですが、処方箋でも可能となっていますし、患者側が資格確認の方法を選べることできる点が重要です。

薬局でのマイナ保険証利用は任意です。マイナカードを作れと強要されるのは番号法に抵触する可能性があります。

薬担規則ではあくまで患者がマイナ保険証を利用したいと求めた場合に当該薬局がオンライン資格確認システムを使用できる体制整備を行うことが義務づけられているだけです。

薬局側が「マイナ保険証でないと受け付けない」、「マイナ保険証を利用しないと薬出さない」は法令違反です。

さらに言うとマイナ保険証を利用した場合でも個別同意が必要となる薬剤情報の取得は、特に法令上の記載はありません。

 

 

薬局の資格確認に関する規則 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

 

(処方箋の確認等)

第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 保険医等が交付した処方箋
二 法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
三 患者の提出する被保険者証
四 当該保険薬局が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険薬局から療養の給付(居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険薬局から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第二号又は第四号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第二号又は第四号に掲げる方法により」とする。
3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。
4 保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

 

薬剤師法

(調剤の求めに応ずる義務)
第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。