厚労省は6月18日、マイナトラブルへの対処方法を周知するメール全医療機関に送信しました。
一斉メールでは、マイナ保険証によるオンライン資格確認を行うことができない場合は「健康保険証の提示」など3点で資格確認をと呼び掛けています。
①マイナポータルをチェックするか保険証で確認
②受診歴等を口頭確認する
③受診歴等がない場合は資格申立書を記載してもらう
顔認証付きカードリーダーを使用した際に資格無効やカードリーダーエラーが生じている。周知した内容は、トラブル・不具合が発生した際のスキームで複雑なフローチャートの説明となっています。
【マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の資格確認方法】
• 患者自身のスマートフォンでマイナポータルの資格情報画面(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルを含む。)を提示していただくか、保険証を提示いただき、資格情報を確認する(※)
• 上記の方法で確認できない場合、過去の受診で必要な情報を把握していれば、患者に口頭確認を行う
• 過去の受診からも確認できない場合には、患者に被保険者資格申立書を記入していただく(①・②で資格情報が確認できなかった場合のみ可能)
マイナトラブルがいつ生じるかわかりません。健康保険証を確認すれば事足れりと言えます。健康保険証の廃止は中止すべきです。
From: 総合ポータルサイト <from@mail.iryohokenjyoho-portalsite.jp>
Sent: Thursday, June 27, 2024 5:03 PM
Subject: 【厚生労働省からの重要なお知らせ】マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応方法について
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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応方法について
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本メールは、医療機関等向け総合ポータルサイトのアカウント取得済の皆様にお送りしております。
日頃より、医療保険行政の推進にご協力いただき、御礼申し上げます。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用の促進にご尽力いただいておりますこと、重ねて御礼申し上げます。
多くの保険医療機関・薬局の皆様が、マイナンバーカードの健康保険証利用の促進にご尽力いただいていることもあり、令和6年5月には月間約1,400万件、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施いただいております。
こうした状況を踏まえ、改めてマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応方法についてお知らせいたします。
この取扱いに基づき、患者には適切な自己負担分(3割等)の支払を求めるようお願いいたします。
機器不良等のトラブルによりマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合、以下のいずれかの方法で資格確認をお願いいたします。
【マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の資格確認方法】
• 患者自身のスマートフォンでマイナポータルの資格情報画面(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルを含む。)を提示していただくか、保険証を提示いただき、資格情報を確認する(※)
• 上記の方法で確認できない場合、過去の受診で必要な情報を把握していれば、患者に口頭確認を行う
• 過去の受診からも確認できない場合には、患者に被保険者資格申立書を記入していただく(①・②で資格情報が確認できなかった場合のみ可能)
上記①~③の場合には、以下の手順でレセプト請求を行ってください。
【マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合のレセプト請求方法】
①の場合:確認できた被保険者番号等を入力して、レセプト請求をしてください
②・③の場合:以下の⑴→⑵→⑶の順に可能な方法を選択して、レセプト請求をしてください
⑴ 患者からの聞き取りや過去の受診歴等から確認できた「現在」の被保険者番号等を入力して請求
⑵ オンライン資格確認における「資格(無効)」画面や過去の受診歴等から確認できた「過去」の被保険者番号等を入力し、喪失した「旧資格情報」で請求
⑶ 資格情報なしの場合には、被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載の上、被保険者番号等は不詳として「7」を必要な桁数分入力し、「不詳レセプト」として請求
詳細は第179回社会保障審議会医療保険部会の資料1をご確認ください。(P10、11をご確認ください)
※顔認証付きカードリーダーで顔認証等がうまくいかない場合には、モードを「目視確認モード」に切り替えて、医療機関・薬局の職員の目視により本人確認を行っていただくことも可能であるほか、その場で又は事後的に「システム障害時モード」を立ち上げて、資格確認をしていただくことも可能です。
医療機関等向け総合ポータルサイトに、目視確認モードやシステム障害時モードの立ち上げ方法や利用方法、被保険者資格申立書に関する説明資料を公開しておりますので、併せてご確認ください。
URL:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?sys_kb_id=f8add624c34b0610710296fb05013194&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=76c55b60c38b4610710296fb05013176 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?sys_kb_id=f8add624c34b0610710296fb05013194&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=76c55b60c38b4610710296fb05013176
(3.運用について知りたい方はこちら>④マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について より資料をダウンロードいただけます。)
上記の詳細な内容については、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号)」にてお示ししておりますので、こちらをご覧ください。
URL:[ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html ]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
(「オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)」の「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」から通知の内容を確認いただけます。)
こうした取扱いにより、マイナンバーカードで資格確認が行うことができない場合であっても、患者は適切な自己負担分(3割等)の支払で保険診療を受けることが可能となりますので、医療機関等におかれてはこの内容を踏まえてご対応をお願いいたします。
引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ご不明点等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。
厚生労働省
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■■お問い合わせ先■■
1. オンライン資格確認等コールセンター:
0800-080-4583(通話無料)(月~金:8:00-18:00、 土:8:00-16:00 ※いずれも祝日を除く)
2. オンライン資格確認等問合せフォーム:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry ]https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry
■■お役立ち情報■■
<お声がけに活用いただける受付時のトークスクリプト>
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001231562.pdf ]https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001231562.pdf (医療機関等向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001231563.pdf ]https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001231563.pdf (薬局向け)
<ご活用いただけるポスター等の周知物データ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html ]https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
<オンライン資格確認事例紹介サイト>※令和6年3月更新!
https://cases.iryohokenjyoho-portalsite.jp/?utm_source=acn&utm_medium=email&utm_campaign=notice ]https://cases.iryohokenjyoho-portalsite.jp/?utm_source=acn&utm_medium=email&utm_campaign=notice
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