12月2日から「健康保険証は使えなくなる」、「マイナ保険証のみ」は大きな誤解

政府は、24年12月2日から健康保険証を廃止し、マイナ保険証への一体化を基本とする仕組みに移行するため、新聞・テレビ、ネットCM等を通じて多額の広告費(税金)を投入し大宣伝しています。

5月から7月に実施されたマイナ保険証利用促進キャンペーンでは、保険証廃止を告知した大量のチラシ(厚労省作成)が医療機関・薬局側が患者さん配布されるとともに、マイナカード作成、マイナ保険証持参の呼び掛けが盛んに行われました。

異常とも言えるマイナごり押しキャンペーンの結果、こうした誤解が広がったものと言えます。

政府広報は資格確認書のことはほとんど触れていません。保団連はマイナ保険証ありきではなく、保険証新規発行停止後の有効期間中は保険証が使えること、その後もマイナ保険証を保有していない人には資格確認書が交付されること等を広く広報するよう厚労省要請等を通じて強く要請しています。

よくある質問と回答

 

Q:2024年12月2日から健康保険証が使えなくなりますか? 

A:「24年12月2日から健康保険証が使えなくなる」は間違いです。あくまで新規の発行が停止されるだけです。お手元の健康保険証の有効期限をご確認ください。12月1日までに更新発行された健康保険証の来年の更新月まで有効ですので、絶対に捨てないでください。

Q:24年12月2日以降はマイナ保険証がないと医療が受けられませんか?

A:そんなことありません。保険の種類により有効期限が異なりますが、現行の健康保険証は24年12月2日から最大1年間有効です。後期高齢者医療保険制度の場合は、25年7月31日まで有効です。会社員、公務員など被雇用者と家族が加入する健保組合、協会けんぽ、共済組合などは25年12月1日まで有効です。

【協会けんぽ】資格確認書発行は2025年12月2日以降 – 全国保険医団体連合会 (doc-net.or.jp)

Q:現行の健康保険証の有効期限が切れた後はどうなりますか?

A:現行の健康保険証の有効期限が切れた以後は、健康保険証とほぼ同じ内容が記載されている資格確認書が交付されます。ただし、マイナ保険証を持っていない方に限定されます。当分の間は申請が不要とされています。詳細は、各保険組合のHPをご確認ください。

Q:医療機関・薬局からの「声掛け」でマイナ保険証の利用登録しました。それでも資格確認書はもらえますか?

A:マイナ保険証の利用登録をされた方は利用登録を解除しないと資格確認書はもらえません。

Q:マイナ保険証の利用登録はどうすれば解除できますか?

A:現在、国の方でマイナ保険証利用登録の解除に必要なシステムを整備中です。解除の受付は2024年10月末から開始される予定です。申請窓口は所属の保険者(保険組合)となります。 解除は書面での申請が必要になります。

マイナ保険証の登録解除が可能に―2024年10月申請受付開始 – 全国保険医団体連合会 (doc-net.or.jp)