申請なしで資格確認書が交付される「当分の間」はいつまで? 武見大臣「まだ決まってない」

8月8日の記者会見で武見敬三厚労大臣は、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に際して4点を答弁しました。

①2024年12月2日から最大1年間、現行の保険証の使用を可能とする

②マイナ保険証を保有しない方には申請によらず各保険者において資格確認書を発行する。ただし、申請なしで資格確認書が送られてくる期間は「当分の間」

③資格確認書の有効期限は5年以内で各保険者が定める

④改正法の規定により設けられた資格確認書の仕組み自体については期限は設けられていない

 

「当分の間」は何年か未定 現状で「自動更新」は否定

武見大臣は「当分の間」申請なしで資格確認書が送られてくると答弁しましたが、①資格確認書の更新が自動的に繰り返される措置は決めていない②「当分の間」は何年続くかの記者の問いに「詳細は決まっていない」と答弁しました。

 

(関係の質疑)

Q(記者):例えば市町村の場合1年期限の国民健康保険証の場合、その失効する直前に新たなものが、資格確認書が送られてくると聞いています。これが繰り返されるという理解でよろしいでしょうか。

A(大臣):申請によらず送るのは当面の時だけであり、その後まだ現状においてご指摘のような自動的に繰り返されるということを決めているわけではありません。 

Q(記者):国民に誤解を与えないよう大臣から、何ら手続きしなくても12月2日以降も大丈夫だということを一言いただけないでしょうか。

A(大臣):これはまだ当分の間ということで、詳細についてはこれからしっかり、皆様方に誤解のないようもっとはっきりご説明させていただくことになるだろうと思います。

Q(記者):当分の間というのは何年間でしょうか。

A(大臣):それはまだ決まっていません。

 

武見大臣会見概要 |令和6年8月8日|大臣記者会見|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

記者:資格確認書について伺います。当面の間は申請なしで交付され有効期限は最長5年とのことですが、この期間が過ぎても資格確認書は更新でき、制度は終了の期限を決めずにずっと維持していくということなのでしょうか。またマイナンバーカードを取得していない人は、今後もマイナンバーカードを取得することなく保険で医療を受けられるのか教えてください。

大臣:マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に際し、施行日以降も最大1年間、現行の保険証の使用を可能とします。マイナ保険証を保有しない方には申請によらず各保険者において資格確認書を発行します。こうした必要な措置を講じ、全ての方が安心して確実に保険診療を受けられる環境整備に取り組んでいきます。なお資格確認書の有効期限は5年以内で各保険者が定めることとしています。改正法の規定により設けられた資格確認書の仕組み自体については期限は設けられていません

記者:先ほどの保険証の廃止について関連してお尋ねします。12月2日から現行の保険証の発行がなくなるとの通知がなされています。それまでにマイナンバーカードを保険証として登録するように進められていますが、登録しなくても保険証の有効期限が切れる前に新しい資格確認書が届けられると聞いています。先ほど5年という言葉が出ましたが、保険局国民健康保険課に確認したところ、自治体、市町村の国民健康保険の場合は1年、長くて2年のところもあるとのことです。大企業の被雇用者の場合は最長で5年ということにしているところもあるとのことです。これは失効前に何も手続きしなくても自動的に送られてくるとのことです。この5年という縛りはあるのか国民健康保険課に聞いたところ、これは永続的に対応されるとのことでした。12月2日までにマイナンバーカードを保険証として登録しないと保険で受診できないと思われている国民も少なくありません。誤解を払しょくするために、何ら手続きがなくても受診に支障がないことをここで大臣から明言していただけないでしょうか。

大臣マイナ保険証を申請されない方に対しては資格確認書がこちらの方から発行されます。健康保険証の発行を終了しマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するためです。施行日以降も最大1年間、現行の保険証の使用を可能とし、マイナ保険証を保有しない方には申請によらず各保険者において資格確認書を発行するなど必要な措置を講じることとしている、今指摘されたとおりです。その上で、マイナ保険証には患者本人の健康・医療情報に基づくより良い医療を受けられることなど様々なメリットがあります。これは先ほど私が申し上げたとおりです。そのために1人でも多くの皆様方にぜひマイナ保険証を使っていただきたいという働きかけを常に私どもは行っていくつもりです。そして利用登録や利用促進の取組を進めていくことが極めて重要であると考えています。引き続き、全ての方々が安心して確実に保険診療を受けられるよう、その環境整備に確実に取り組んでいきたいと考えています。

記者:趣旨はわかりますが、例えば市町村の場合1年期限の国民健康保険証の場合、その失効する直前に新たなものが、資格確認書が送られてくると聞いています。これが繰り返されるという理解でよろしいでしょうか。

大臣:まず1年後、申請されない方々に対しての資格確認書を各市町村で対応されることになります。

記者:これは自動的に繰り返されるという理解でよろしいでしょうか。

大臣申請によらず送るのは当面の時だけであり、その後まだ現状においてご指摘のような自動的に繰り返されるということを決めているわけではありません。

記者:国民健康保険課に確認したところ、申請によらずと伺っていますがいかがでしょうか。

大臣当分の間は申請によらず、です。この当分の間がどの程度になるかはまだ決めていないということです。

記者:永続的に対応されると昨日電話で国民健康保険課に伺っています。

大臣永続的に、国民の皆様方が不安を感じないように対応します。

記者国民に誤解を与えないよう大臣から、何ら手続きしなくても12月2日以降も大丈夫だということを一言いただけないでしょうか。

大臣:これはまだ当分の間ということで、詳細についてはこれからしっかり、皆様方に誤解のないようもっとはっきりご説明させていただくことになるだろうと思います。

記者:当分の間というのは何年間でしょうか

大臣:それはまだ決まっていません