健康保険証と何が違うの? 資格確認書を誤送付(静岡市、川崎市)

静岡市 916人に国保保険証を誤交付

8月16日、静岡市清水区役所保険年金課と蒲原支所で令和6 年7 月1日から8 月5 日の間に静岡県国民健康保険への加入を届出された方(726 世帯916 人)へ、誤って「静岡県国民健康保険資格確認書」を交付しました。

川崎市 561人に国保保険証を誤送付

10月7日、川崎市国民健康保険の転入や退職による新規加入者等に郵送で交付している被保険者証について、誤って「被保険者証」ではなく「資格確認書」を497世帯561名(10月1日から10月2日まで2日間)に交付してしまったことが判明しました

形状・サイズ・色もすべて同じ 違いは名称のみ

川崎市の誤送付に関する報告資料によると「被保険者証と資格確認書は、名称が異なりますがサイズ、形式、色が全て同様となっております。」と健康保険証と資格確認書は名称以外は同じで一見して判別が困難であることが分ります。また、「誤交付した「資格確認書」は記載された資格情報に誤りはないため、もし使用したとしても現時点では市民の方への影響はございません。」としていますので医療機関受診時に使用されても資格確認という点では何ら支障なさそうです。

 

 

誤送付の理由と対応

川崎市は、発送業者が誤って資格確認書を送付してしまったと説明しています。誤交付してしまった全世帯に対して正しい「被保険者証」を郵送するとともに「資格確認書」の返送をお願いしています。

発送業者も気づきにくいことから他の自治体でも同様の事例が発生する可能性が高いと言えそうです。そもそも自治体・保険者に余計な手間や経費を掛けさせるのではなく健康保険証を残せば済む話です。

健康保険証は全員 資格確認書はマイナ保険証がない方のみ

12月2日以降は、健康保険証と瓜二つの資格確認書を発行することになります。現行の健康保険証と資格確認書の何が違うのか特徴を下段に図表でまとめましたのでご覧ください。

健康保険証は すべての被保険者に申請なしで交付されます。国保などは有効期限が1年となりますが、更新時には送られてきます。12月2日時点で手元にある保険証は有効期限まで使用できます。有効期限がない被用者保険の場合は、最大1年間、25年12月1日まで使えます。

マイナ保険証持ってると資格確認書がもらえない

12月2日以降はマイナ保険証が基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証を利用登録されている方は、7500万人です。マイナ保険証を持っていない人は現在の健康保険証の有効期限が切れた後に資格確認書が交付されます。資格確認書は4500万人が交付対象です。

健康保険証と資格確認書の法令上の取扱いはどうでしょうか。健康保険証は法令上も被保険者全員に発行交付されることが明記されています。一方で、資格確認書はマイナ保険証を持っていない方が交付の対象となります。

被保険者が保険者に対して申請することが必要となります。これらのことが法律本体に明記されています。岸田前政権の判断で当分の間 申請不要でプッシュ型で交付する取り扱いとなりました。移行期だけであり申請不要の措置は将来まで確保されたわけではありません。その取扱いは、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ(2023年8月8日)で明記されましたが、法令上の扱いではないため政権の匙加減でいかようにでもなります。