【9月24日までパブコメ募集中】12月2日から健康保険証で本人確認できなくなる!? 

警察庁は12月2日から健康保険証が新規発行されることに伴い、法令上の「本人確認書類」から「健康保険証等」を削除する方針を示しました。マイナンバー法等の改正に伴い、健康保険証が12月2日から新規発行が停止される措置を受けたものです。

具体的には犯罪収益移転防止法の施行規則7条を改正し、健康保険証に係る規定を削除します。最大1年間の経過措置があります。警察庁は、8月23日、省令改正についてパブリックコメントを募集しました。(締め切りは9月24日まで)

マイナカード取得・携帯の強制に近い

マイナカート取得は国民の自由意思(任意)です。リスクもあることからマイナンバー法では申請主義となっています。にもかかわらず、「健康保険証の廃止」でマイナカード取得を事実上強制してきました。今度は、本人確認書類として健康保険証を使えなくなります。免許証もしくはマイナカードを取得・携帯しないと本人確認ができなくなるなど利便性が一層後退します。

「マイナポイントのばら撒き」、「健康保険証の廃止」という「アメとムチ」を駆使して政府は、7割の国民にマイナカードを取得させることはできました。しかし、相次ぐマイナトラブルやマイナ保険証のメリットが感じられない等により、マイナ保険証の利用率は11.3%(7月)にとどまっています。マイナカード取得や利用を強引に推し進めたり、都合が悪い情報を隠す政府に対する信頼のなさの表れでもあります。

 

資格確認書が「本人確認書類」になる

省令改正を担当する警察庁担当課に「マイナカードを持っていない方、カード取得や携帯に不安を感じる方が大勢いる。特に金銭・詐欺被害が多い高齢者のマイナカードに不安を感じている」と指摘し、「健康保険証」に代わる本人確認書類はどうなるか」との問いました。警察庁担当者によるとマイナ保険証を保有していない方に新たに「資格確認書」が交付されるので、本人確認書類として資格確認書を使えるようにする旨の回答がありました。ただし、犯罪収益移転防止法施行規則第6条で顔写真の無い健康保険証等は、他の本人確認書類と合わせて提示する必要がありますのでご注意ください。

 

【改正法等の概要(健康保険法等関係、令和6年12月2日施行)】
・ 健康保険証等(※)が廃止され、保険医療機関等による被保険者等の資格確認は個人番号カードによる電子資格確認が原則となる
(※)国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証

【犯収規則】
本人確認書類について定める犯収規則第7条第1号ハから健康保険証等を削除
・ 改正法の一部施行等の際現に交付されている健康保険証等について、一定期間は引き続き本人確認書類として用いることができる旨の経過措置を設ける