「マイナ保険証での受付が困難」だけで資格確認書を申請取得できる 厚労省が新ポスター

厚労省は公式ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」で「令和7年7月31日以降順次、健康保険証は使えなくなります。マイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局にて受付をしてください。」ことを知らせるポスターを公表しました。マイナ保険証を持っていても「マイナ保険証で受付が困難」という条件だけで加入している医療保険者に申請すれば資格確認書がもらえる旨が案内されています。

Q:マイナ保険証でないと受診等できないの?

A:マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず資格確認書が交付されます。また、マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受付が困難な方は、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書を取得できます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。