申請不要・マイナ保険証持ってる人にも 後期高齢者全員に資格確認書が交付される 厚労省が新ポスター 

厚労省は、ホームページで「後期高齢者医療制度にご加入の方には、令和8年7月までの間は、マイナ保険証の有無に関わらず、申請しなくても資格確認書が交付されます」と記載したチラシを公表しました。

マイナ保険証の利用登録をしている方も申請不要で資格確認書が交付されます。具体的な内容は各地の後期高齢者医療保険広域連合のホームページで案内されていますが、圧倒的に周知が不足しており、当事者から健康保険証の有効期限が切れる7月以降はどうすればよいのかという問い合わせが保団連にも寄せられています。

 

後期高齢者後期連合のホームページの案内は

千葉県後期高齢者医療広域連合|資格確認書について

 

※暫定的な運用について令和7年4月に更新がありました。更新内容は以下のとおりになります。
令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず資格確認書を交付することが決まりました。
このため、全ての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を令和7年7月中に郵送いたします。

 

資格確認書|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト

令和6年12月2日から令和8年7月31日までの取扱いについて

令和6年12月2日から令和8年7月31日まで、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、以下の方に資格確認書を交付します(申請は不要です)。
・新たに資格取得する方(75歳になられる方や都外から転入された方等)
・資格情報が変更になった方(転居された方や負担割合の変更があった方等)
・紙の保険証が使えなくなった方
※紛失等の場合は、再交付の申請が必要です。

~令和6年12月1日 令和6年12月2日~令和8年7月31日
保険証(青竹色)を送付 マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を送付

被保険者証・資格確認書について | 埼玉県後期高齢者医療広域連合

暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。

 そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を、お一人ずつにお送りします。

なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

令和6年12月2日

~令和7年7月31日

令和7年8月の一斉更新

令和8年8月の一斉更新から

マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付※

マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付

【有効期限:令和8年7月31日】

マイナ保険証をお持ちでない方

➡「資格確認書」を交付

マイナ保険証をお持ちの方

➡「資格情報のお知らせ」を交付