【厚生労働省からの重要なお知らせ】医療機関・薬局の窓口における資格確認方法について

厚生労働省は、7月23日、25年8月1日以降の資格確認方法について各医療機関等にメールを配信しました。

保険医療機関・薬局の皆様へ

 

日頃より、医療保険行政の推進へのご協力及びマイナンバーカードの健康保険証利用の促進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

令和7年7月31日をもって、後期高齢者医療制度の加入者については、従来の健康保険証の有効期限が満了いたします。また、国民健康保険の加入者についても、同日以降、順次、健康保険証の有効期限が満了となり、マイナ保険証や資格確認書の利用者が増加することが見込まれます。これを踏まえ、医療機関・薬局の窓口における資格確認方法について改めてお知らせいたします。

 

【医療機関等の窓口で資格確認を行う方法】

医療機関・薬局の窓口で資格確認を行う方法は以下のとおりです。

〇マイナ保険証

〇資格確認書

〇従来の健康保険証(券面に有効期限が記載されている場合はその期限まで、記載がない場合は最長で令和7年12月1日まで)

何らかの事情でマイナ保険証での受付が出来ない場合における、資格確認方法及びレセプト請求方法について医療機関等向け総合ポータルサイトに特設ページを設けております。改めて内容をご確認いただき、患者がこれまで通り適切な自己負担額(3割等)で医療にかかれるよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

特設ページURL:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011769

また、厚生労働省より国民に対して、お手元の健康保険証の有効期限を確認を促す旨などの周知を行っております。

医療機関・薬局の皆様におかれましても、有効期限が満了する患者に対し、以後はマイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書を持参いただくよう、ご案内をお願いいたします。

一方、令和7年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効していくことにより、気づかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者が医療機関等を訪れることも当面は想定されます。

こうした場合の移行期の対応として、患者に10割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応(令和8年3月末まで)として差し支えないものとしております。

その際は、次回以降はマイナ保険証又は資格確認書を持参いただくよう必ずご案内をお願いいたします。

引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

厚生労働省