
厚労省は、24日の説明会で2025年7月末で健康保険証の有効期限を迎える国保加入者は1700万人(全体の70%)いることを報告しました。
8月末は1万人、9月末は300万人、10月末は200万人、11月末は100万人、12月1日100万人
マイナ保険証を登録している方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証未登録者には資格確認書が交付されます。資格確認書は保険証とサイズや記載内容はほぼ同じで、健康保険証に代わる資格確認の書類で医療機関受診時に単独で使えます。一方、「資格情報のお知らせ」は資格確認書と同様の資格情報が記載されてますが、単独では使えず、マイナ保険証とセットで利用することが必要です。
有効期限切れても使える
一方、厚労省は、有効期限が切れた健康保険証でも医療機関を受診できるとする事務連絡(6/27付け)を出しています。
7月1日の大臣会見で福岡厚労大臣は、「気づかずに古い保険証を持ってきてしまう、資格確認書と勘違いして「資格情報の知らせ」を持ってきてしまうといったケースに、柔軟に対応できるように示したもの」と答弁しました。
有効期限切れ保険証で資格確認可能 厚労大臣「医療現場で柔軟に対応できるように示した」
26年3月末まで、既に有効期限が切れた健康保険証でも使えます。期限が切れた健康保険証を捨てずに大切に保管してください。