【11月12日厚労省事務連絡】すべての保険証(社保・国保・後期高齢)が2026年3月末まで使えます 

2025年11月12日

厚労省保険局医療介護連携政策課は11月12日付で事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」を医療関係団体に通知しました。

12月2日に全ての保険者が発行する健康保険証の有効期限が到来し、マイナ保険証か資格確認書へと切り替えることになりますが、移行期における暫定措置として、加入している保険者の違いなく、すべての保険証が2026年3月末まで使えることになりました。

 

(事務連絡の該当箇所)

移行期における暫定的な取扱い

 12 月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者については、保険証等単体で有効なものとして取り扱うものではありませんが、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、暫定的な対応として差し支えないと考えます。こうした対応は令和8年3月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう呼びかけて下さい。