こんなにあるの。。。  医師・歯科医師の旧姓使用の可否一覧

医師・歯科医師が結婚で姓を変えると、医師免許証など、さまざまな登録を変更しなければなりません。

また、これまでの研究成果や患者さんとのつながりが断たれる場合もあるため、結婚で姓を変えても仕事上は旧姓を使い続けたいと希望する医師・歯科医師は多いです。

でも、「医籍」という医師免許取得者の氏名や本籍などを登録する厚労省の帳簿は戸籍名しか認められていないほか、旧姓を使い続けることができる場合にも、さまざまな手続きが必要です。

医師免許や保険医登録などは、手続きをすれば「旧姓のものを使い続けることができる」というだけで、転居や紛失などで再発行するときは戸籍名での登録になります。

医師の旧姓使用の可否

医籍 不可。(戸籍名のみ)
厚労省医師等資格確認検索システム 申請すれば旧姓での登録が可能。
医師免許証 申請すれば旧姓の時のものを継続使用可。ただし、紛失・き損等等で再交付する場合は戸籍姓(新姓)のみ。
保険医登録 申請すれば旧姓の時のものを継続使用可。ただし、地方厚生局をまたぐ異動や転居、紛失・き損等にともなう再交付は戸籍姓(新姓)のみ。
麻薬取扱者免許証 戸籍姓の後に括弧付きで旧姓の併記が可(旧姓・通称名のみは不可)。
勤務先(職員証などを含む) 勤務先によるが、使用可の場合が多い。ただし、給与振込先の銀行口座、給与・賞与などの明細、社会保険等には新姓が記載される。
学位・論文・科研費申請等 国内では旧姓・通称名等の使用可の場合が多い。論文等においては戸籍姓と旧姓を併記することも可能だが、研究者情報データベースによっては、うまく検索できない場合がある。
海外ではパスポートの登録と異なる場合に注意。
パスポート 戸籍姓の後に括弧付きで旧姓の併記が可(旧姓・通称名のみは不可)。ICチップは戸籍名のみ。