昨年12 月以降、加入している保険者によらず、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者等に対する資格確認の暫定的な対応は、3月末を期限でしたが、マイナ保険証や資格確認書への切り替えに当たり、受診等の頻度が少ない方をはじめ、期限切れの健康保険証を持参される方も一部では見られるところであり、まだ受診時等に提示する書類の準備が整っていないおそれ等もあることから、7月末まで、暫定的な対応を継続されることになりました。なお、厚労省は、次回以降の受診時等にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう、引き続き医療機関・薬局の窓口での呼びかけています。



