【要望書】10月実施の「看護職員処遇改善評価料」(診療報酬)並びに「介護職員等ベースアップ等支援加算」(介護報酬)に関する改善要望書

全国保険医団体連合会では、下記の要望書を厚労大臣に提出しました。PDFはこちら[PDF:164KB]

2022年9月12日

厚生労働大臣 加藤 勝信 様

全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

【要望書】10月実施の「看護職員処遇改善評価料」(診療報酬)並びに「介護職員等ベースアップ等支援加算」(介護報酬)に関する改善要望書

国民医療確保に関するご尽力に敬意を表します。
さて、政府は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、「救急医療管理加算」を届け出て年間200件以上の救急搬送実績のある医療機関等に勤務する看護職員を対象に、①本年2月から9月までの間、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるため「看護職員等処遇改善事業補助金」を創設、②本年10月以降は診療報酬での評価に切り替え、収入を3%程度(月額12,000円)引き上げることを前提とした「看護職員処遇改善評価料」を新設することとなりました。
一方、介護は、介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得する事業所の介護職員を対象に、①本年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置として「介護職員処遇改善支援補助金」を創設、②本年10月以降は介護報酬での評価に切り替え、「介護職員等ベースアップ等支援加算」を新設することとなりました。
コロナ禍の中で献身的に医療や介護に携わる看護職員、介護職員の処遇改善は、必要・不可欠です。しかし、一定の要件を満たす医療機関・介護事業所だけを対象にしたこれらの措置では、①地域の医療機関間や介護事業所間での賃金格差が拡大し、再編・淘汰が広がる、②同一法人内での補助金や報酬の配分が禁止されているため、同一法人内でも要件を満たせない医療機関・事業所は、同一職種でも賃金格差が生じる、③事務職などへの配分が禁止されているため、不公平が生じる等の問題が生じています。
いま何よりも重要なことは、コロナを含めた全ての医療・歯科医療、介護・障害者サービスを確保することです。
こうしたことから、当会では、下記の対策を取るよう、強く要望するものです。

一、「看護職員処遇改善評価料」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、対象となる医療機関・介護事業所を限定せず、全ての医療機関及び介護事業所で算定できるようにすること。少なくとも、「救急医療管理加算」の届出は要件から外すこと。
一、同一法人内であれば、他の医療機関・介護事業所の看護・介護職員の処遇改善に補助金や報酬を充てることができるようにすること。
一、国民の医療・歯科医療、介護・障害者サービスの確保及び、これらに携わる職員の処遇を改善するため、診療報酬・介護報酬の基本サービス費を早急に引き上げること。