
【要確認!】院内掲示事項
6月以降はウェブサイト掲示も必須
経過措置とされていた、施設基準や療養担当規則等による院内掲示事項のウェブサイトヘの掲載が6月1日から義務化される。
厚生労働省令や療養担当規則等で、院内掲示だけでなくウェブサイトヘも 掲載が必要とされるのは、①保険医療機関である旨、②入院基本料に関する事項、③厚生局へ届け出た事項、④明細書の発行状況に関する事項、⑤保険外負担に関する事項等(保険外併用療養費、特別メニュー、療養の給付と直接関係のないサービス等の費用徴収等)。
また、上記のほかに、施設基準や点数表の算定要件として、院内掲示すべき内容が具体的に定められている項目(例えば、明細書発行体制等加算を算定する場合は明細書を無料で発行している旨を掲示する)があるが、これらの中には、同様の内容についてウェブサイト掲載も求められるものがあるため、対象となる点数項目を一覧表にまとめた。一覧にある点数を算定している場合は、上記①~⑤に加えて、ウェブサイトヘの掲載事項があるので留意されたい(汎用点数については下記の「■ウェブサイトへの掲載事項」で掲載すべき内容を解説している)。
なお、ウェブサイト掲載の義務化対象となるのは自ら管理するホームページを有する医療機関。該当する医療機関においては5月末までに対応が必要となる。自ら管理するホームページ等を有さない場合は、院内掲示・書面掲示のみで良いこととされている。
また、介護報酬制度においても2025年4月よりウェブサイト(法人ホームページ又は介護サービス情報公表システム)への掲載が義務化されているものがある。
【医科・外来点数】施設基準や算定要件によりウェブサイト掲載が必要な項目
・A000初診料、A001再診料、A002外来診療料の「情報通信機器を用いた診療」 ・A000初診料の「機能強化加算」 ・A000初診料、A001再診料、A002外来診療料の「医療情報取得加算」 ・A000初診料の「医療DX推進体制整備加算」 ・A001再診料の「明細書発行体制等加算」 ・A001再診料の「地域包括診療加算」 ・B001・22がん性疼痛緩和指導管理料の「難治性がん性疼痛緩和指導管理加算」 ・B001-2-5院内トリアージ実施料 ・B001-2-9地域包括診療料 ・B001-2-11小児かかりつけ診療料 ・B001-2-12外来腫瘍化学療法診療料1~3 ・B005-4ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) B005-5ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ) ・C000強化型支援診・支援病における「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」 ・C000往診料の「介護保険施設等連携往診加算」 ・C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)C001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、及びC003在宅がん医療総合診療料の「在宅医療DX情報活用加算」 ・C002在宅時医学総合管理料・C002-2施設入居時等医学総合管理料の「在宅医療情報連携加算」 ・C005在宅患者訪問看護・指導料・C005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料の「訪問看護医療DX情報活用加算」 ・D282-3コンタクトレンズ検査料1~4 ・F100処方料の「外来後発医薬品使用体制加算1~3」 ・F400処方箋料の「一般名処方加算1・2」 ・I002通院・在宅精神療法の「早期診療体制充実加算」 ・I012精神科訪問看護・指導料の「訪問看護医療DX 情報活用加算」 ・手術の通則の5及び6に掲げる手術 【入院点数】 ・入院基本料の看護要員の配置に係る情報 ・A237ハイリスク分娩等管理加算の「ハイリスク分娩管理加算」及び「地域連携分娩管理加算」 ・A243 後発医薬品使用体制加算1~3 ・A243-2バイオ後続品使用体制加算 ・A244病棟薬剤業務実施加算の「薬剤業務向上加算」 ・A252 地域医療体制確保加算(時間外等が長時間の医師がいる場合) ・A253協力対象施設入所者入院加算 |
【歯科】施設基準や算定要件によりウェブサイト掲載が必要な項目
・A000歯科初診料の注1(歯初診) ・A000地域歯科診療支援病院歯科初診料 ・A000初診料の「歯科外来診療医療安全対策加算」1及び2 ・A000初診料・A002 再診料の「医療情報取得加算」 ・A000初診料の「医療DX推進体制整備加算」 ・A001再診料の「明細書発行体制等加算」 ・C000歯科訪問診療料の「在宅医療DX情報活用加算」 ・C001-3歯科疾患在宅療養管理料・C001-5在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 •C001-6小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の「在宅歯科医療情報連携加算」 ・F100外来後発医薬品使用体制加算1~3 ・F400 処方箋料の「一般名処方加算」1及び2 ・M029有床義歯修理、M030有床義歯内面適合法の有床義歯内面的合法の「歯科技工加算」1及び2 |
■ウェブサイトへの掲載事項
ウェブサイトへの掲載事項を下記にまとめた。施設基準や点数表で具体的な掲示内容が定められているものについては、汎用点数より抜粋して掲載している。その他の項目及び詳細については、医科は『保険診療の手引』や『届出医療の活用と留意点』等、歯科は『歯科保険診療の研究』等にて確認されたい。
【医科・歯科共通】
<施設基準で定められた事項>
医療情報取得加算
①オンライン資格確認を行う体制を有すること、②受診患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して質の高い診療を行うこと。
医療DX推進体制整備加算
①医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること、②マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること、③電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに係る取組を実施している医療機関であること(③については2025年9月末まで掲示しているものとみなされる)。
外来後発医薬品使用体制加算
①後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいること、②医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応を行う体制があること、③医薬品の供給が不足した場合に投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明すること。
一般名処方加算
医薬品の供給状況や、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明すること。
<療担等で定められた項目>
①保険医療機関の指定を受けていること
②入院基本料に関する事項(略)
③DPC/PDPS算定病院であること
④地方厚生局長等へ届け出た全ての届出医療(基本診療料・特掲診療料の施設基準、入院時食事療養Ⅰ、生活療養Ⅰ)
全ての届出項目名及び当該届出を行ったことにより患者が受けられるサービス等を分かりやすく掲示する
⑤明細書の発行状況に関する事項
明細書の発行状況、発行しない場合はその正当な理由及び患者が希望した場合の対応等。
⑥保険外負担に係るもの
(原則、消費税を含む総額表示)
a.保険外併用療養費・・・その内容及び費用。
(例)差額ベッド代、予約料、金属床総義歯、う蝕に罹患している患者の指導管理。
b.特別メニューの食事を提供する場合・・・メニュー及び費用。
c.療養の給付と直接関係のないサービス等の費用徴収・・・治療(看護)とは直接関係のない「サービス」又は「もの」について実費徴収する場合は、サービス等の内容及び料金等について分かりやすく掲示する。
(例)公的保険給付とは関係のない文書料、在宅医療の交通費、インフルエンザ等の予防接種等。
【医科】
情報通信機器を用いた診療
情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと。
機能強化加算
地域におけるかかりつけ医機能を有する医療機関として行っている対応の内容(具体的な内容は『保険診療の手引』P.164(4)を参照)。
外来感染対策向上加算
自院の外来において、受診歴の有無にかかわらず発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受け入れを行う旨を公表する(なお、自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌に掲載されている場合等は、自院のホームページでの公表は不要)。
地域包括診療加算、地域包括診療料
①健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること、②通院患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談への対応が可能であること、③患者の状態に応じ、28 日以上の長期投薬又はリフィル処方箋の交付が可能であること。
小児かかりつけ診療料
通知(6)(『保険診療の手引』P.337(6))のア~カに掲げる指導等を行っていること。
【歯科】
歯科初診料の注1(歯初診)
院内感染防止対策を実施していること。
歯科外来診療医療安全対策加算
緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施していること。