オン資猶予措置は柔軟対応を
簡素化していく―厚労省
保団連は2月24日、オンライン資格確認義務化の猶予届出について、厚労省要請を実施。3月末の届出期限が迫る中、現場の実情を踏まえた柔軟対応を強く求めた。要請に対し厚労省は、3月末までにシステム整備が間に合わない医療機関の猶予届出に必要な書類の簡素化、義務化が除外されている紙レセ医療機関への周知など改善していくと回答した。
NTT東西は「申込確認書」で対応可
5万~6万件の猶予届出が想定されている第1号(システム整備中)の猶予届出について添付書類の柔軟対応を要請した。同猶予届出には、2月末までにシステム業者と交わした契約書(発注書)の提出が必要とされる。しかし、システム整備を担うNTTなどの業者の対応が追い付かず、2月末までの契約書作成が間に合わないケースが続出している。保団連は、医療機関がパニックに陥らないよう抜本的な改善を要請した。厚労省は、第1号の猶予届出に必要な契約書等の提出が困難な場合は、NTT東日本・西日本に限り、「オンライン資格確認申込確認書」を提出することで契約書の提出とみなす対応を行うと回答した。これらの取り扱いについてポータルサイト等で明確に広報することも求めた。
紙レセ医療機関は届出不要
紙レセプトによる保険請求が認められている医療機関は、昨年の9月5日改正省令で義務化は除外されている。しかし、厚労省がシステム整備を推進する目的で2月3日に送付した文書が紙レセ医療機関にも送付されており、当該医療機関において猶予届出やシステム整備が必要との誤解が生じていた。本来は届出の必要がない紙レセ医療機関から約600件の猶予届出が提出されていることも分かった。
保団連は「厚労省からの通知で誤解を招いており、システム業者から契約を迫られるケースもあり、早急に対応が必要」と強く要請し、「紙レセ医療機関は義務化の除外対象であり、猶予届出は不要である旨を連絡する」との回答を得た。
カードリーダーのキャンセルも検討
6類型に完全に合致しないものの、複数理由で猶予届出を検討している医療機関について、厚労省は「現時点で複数の理由による申請は認められていないが、1つの理由で不受理となっても再申請することは可能。『不受理』の返答が遅れて再申請が間に合わない場合も想定されるので、3月末期限後も一定期間再申請を受け付けることも検討している」と説明した。また、第3号(訪問診療のみ)に完全に合致しないものの在宅医療を中心に行う医療機関も多く存在するため、当該医療機関の猶予届出は、第6号(その他困難な事情)のウ(第1号から第5号に同視できる複数の事情がある場合)で申請を受け付けた上で、個別事情を審査していくという。
第5号(休止・閉院)の猶予対象となる医療機関において既にカードリーダーを申し込んでいる場合の返納対応等について、早急に検討し、できるだけ早く通知する方針という。