2026年度介護報酬改定特集

2026年度介護報酬改定特集(4月5日更新)

―2025年度介護報酬補正予算による介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業及び2026年度介護報酬改定―

○2026年度介護報酬改定について

介護報酬改定は、2000年4月の介護保険制度発足以降3年に1度実施され、次の改定は2027年度の予定でしたが、他産業と比べてあまりにも低い介護従事者の賃金格差の改善や物価高騰への対応を求める多くの介護職員や介護事業所等の運動に押されて、2026年度にプラス2.03%の介護報酬改定を実施することとなりました。しかし、2026年度改定で実施されるのは次の内容に限られています。

⑴ 介護職員等処遇改善加算の拡充(新処遇改善加算)(2026年6月実施)

ア.介護職員等処遇改善加算の引き上げ

イ.訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援への介護職員等処遇改善加算新設

ウ.ケアプランデータ連携システム又は生産性向上推進体制加算取得事業者への加算新設

⑵ 基準費用額(食費)の引き上げ(2026年8月実施)

(介護職員等処遇改善加算の届出期限にご注意ください)

これまで介護職員等処遇改善加算の対象外であった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援のみを実施する医療機関が加算を届け出る場合は、都道府県等の判断により体制等状況一覧表を6月15日までに届け出ても良いとされていますが、一部の都道府県では5月15日までの届出を求めています。(処遇改善計画書は6月15日)

しかし、通所リハビリテーションのように従来から介護職員等処遇改善加算が設定されているサービスを実施している医療機関は、6月からの新加算についても4月15日までに届け出ることとされています。

介護職員等処遇改善加算に関する提出期限や提出方法等は都道府県(居宅介護支援は市町村)によって異なりますので、詳細は都道府県等のホームページ又は都道府県等の担当課にお問合せください。

(介護報酬改定のポイントについて)

2026年度の介護報酬改定のポイントを下記に掲載しましたので、ご参照ください。

介護報酬改定のポイントは紙媒体での発行はありません。ご了承ください。

【会員専用】2026年介護報酬改定のポイント[PDF:2.05MB]

上記PDFへのアクセスには「保団連情報サービス」のIDとパスワードが必要です

○介護職員等賃上げ支援、設備・備品購入費用等に対する補助の概要について
―2026年3月までをめどに都道府県から示される予定―

補正予算の対象は、①「介護職員処遇改善加算」取得事業者(10,000円〜19,000円)、②訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援(処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たす場合:10,000円)に限られ、③これらの事業所は、設備・備品の購入費用等に対する補助も申請ができます。
補正予算の概要を下記にまとめましたので、ご参照ください。
なお国は、年度内(2026年3月まで)の執行を都道府県に依頼していますが、都道府県では予算措置等を含む準備のため、年度を超えるケースもあり得ます。
申請は今後所在地の都道府県が示す取扱いに沿って行ってください。

令和7年度補正予算による「介護職員等賃上げ支援」及び「設備・備品の購入費用等に対する補助」の概要(2026年1月21日現在:未定稿)[PDF:488KB]