厚労省はマイナ保険証を保有しない方に、申請によらず資格確認書を発行することとしています。厚労省は1月19日の医療保険部会でマイナ保険証の紐づけ解除の仕組みを導入する時期や申請によらず資格確認書交付を開始する時期を示しました。今年10月以降に必要なシステム改修等を実施し、以下のA~Cの方々などについて、申請によらず資格確認書を交付するとしました。
A マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の利用登録をしていない方
B マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
C 電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
マイナ保険証利用登録を解除する方法
令和6年10月頃からマイナ保険証の利用登録の解除申請を各保険者が受け付けるとしました。受付は各保険者に申請して資格確認書を交付してから、マイナ保険証の利用登録の解除を翌月以降に行うとしました。
○利用登録の解除申請は保険者が受け付けることとする。【令和6年10月頃~】
○申請を受け付けた保険者は申請者に資格確認書を交付するとともに、医療保険者等向け中間サーバーを通じて対象者情報をオンライ
ン資格確認等システムへ連携。
○申請から一定期間経過後(申請受付の翌月末を想定)にオンライン資格確認等システムにおいて利用登録を解除。
電子証明書の失効者、マイナカード返納者は?
厚労省説明では、オンライン資格確認等システムから対象者情報を定期的(毎月)に保険者へ連携しており、 保険者は対象者に資格確認書を交付するとしました。
※ 電子証明書の更新を失念した方について、有効期限から一定期間は手元にあるマイナンバーカードを活用して資格確認を行うことができるようにすることを検討。
※ カードの返納者に対しては、返納手続の際に資格確認書の申請を併せて案内。
マイナ保険証の利用登録の解除システムの運用が10月28日開始されます。マイナカードを返納した方、電子証明書が更新しなかった方(失効申請した方も含む)は資格確認書の交付対象となるようです。
マイナ保険証の登録解除始まります―2024年10月28日解除システムが稼働
マイナ保険証の利用登録の解除 厚労省が10月9日に事務通知