今年8月からの高額療養費「値上げ」 厚労省が意見募集開始

2026年6月6日

6月6日、厚労省保険局保険課は今年8月に実施する高額療養費制度の限度額引き上げに関する政令・省令の改正ついて、パブリックコメント(意見募集)を開始しました。

締め切りは7月6日です。ウェブフォームから意見提出できます。

 

 

健康保険法 政令案の意見募集
健康保険法施行令等の一部を改正する政令案に関するご意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

健康保険法 省令案の意見募集

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するご意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

 

 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令案について(概要)

厚生労働省保険局保険課

1.改正の趣旨
○ 医療保険の高額療養費(健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第83条第1項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第60条の2第1項(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項、
地方公務員等共済組合法第62条の2第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80号)第84条第1項に規定する高額療養費をいう。以下同じ。)の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項については、それぞれ政令において定められている。
○ 今般、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年12月22日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2025について」(令和7年6月13日閣議決定)等に基づき行われた、社会保障審議会医療保険部会及び同部会の下に設置された「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」における議論を踏まえ、高額療養費制度の見直しを行うため、必要な改正を行うもの。

2.改正の概要
〇 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の高額療養費算定基準額について、別紙の通り改正する。
○ 具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額(月間の高額療養費算定基準額)を見直すとともに、

・令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととする。
その際、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化する観点から、多数回該当の金額(※)を維持する(年収約200万円未満の課税世帯の被保険者等については令和9年8月から引き下げる)とともに、令和8年8月から、新たに年間の高額療養費算定基準額(年間上限)を設ける。
(※)健保令第 42 条第1項第1号等に規定する「高額療養費多数回該当の場合」における高額療養費算定基準額をいう。

○ 以下の政令について、健保令の改正に準じた改正その他所要の改正を行う。

1
・ 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)
・ 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)
・ 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)
・ 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)
・ 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)
・ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)
・ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)
その他、以下政令について所要の改正を行う。
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)
・介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
・独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)

3.根拠条項
○ 健康保険法第115条第2項
○ 船員保険法第83条第2項
○ 防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項
○ 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の2第2項
○ 国家公務員共済組合法第60条の2第2項
○ 国民健康保険法第57条の2第2項
○ 地方公務員等共済組合法第62条の2第2項
○ 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第2項 等

4.施行期日等
○ 公 布 日:令和8年7月(予定)
○ 施行期日:令和8年8月1日(一部については、令和9年8月1日)