【厚労省】期限切れ保険証が使える暫定措置が7月末で終了します

2026年6月18日

厚労省は、6月18日、医療保険部会で、「健康保険証の暫定的な取り扱い」を今年7月末に終了すると報告しました。

暫定措置とは、有効期限を過ぎた保険証を誤って医療機関等に持参した場合でも通常の保険診療が受けられる措置です。厚労省は、暫定措置終了にあたり期限を明記したリーフレット、保険者、医療機関、薬局などを通じて、国民に周知していくとしています。8月以降に期限切れ保険証で受診した場合は、保険資格の確認が困難なため全額自費になる可能性があるので注意が必要です。

暫定措置の1つとしてマイナカードを持参せず、「資格情報のお知らせ」のみで受診した場合でも通常通りの取り扱う対応も8月以降はできなくなります。

 

【11月12日厚労省事務連絡】すべての保険証(社保・国保・後期高齢)が2026年3月末まで使えます – 全国保険医団体連合会