【厚労省事務通知6月22日】8月以降に期限切れ保険証で受診した場合、「保険証忘れた場合」と同じ扱いに

2026年6月25日

厚労省は6月22日医療機関向けに「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関等の受診時の対応について」通知しました。

発行済みの健康保険証については、既に有効期限の満了を迎えている一方で、誤って期限切れの健康保険証を持参してしまった場合の暫定的な取扱いについては、本年7月末を期限としているため、それ以降は、期限切れの健康保険証を持参しても健康保険証の持参を忘れた場合と同様に扱われ、受診時には原則どおりマイナ保険証か資格確認書が必要となります。