
個人情報保護法の改正で、AI開発を目的とすれば、医療機関が保有する病歴など要配慮個人情報を、本人同意なしで企業等に提供できる個人情報保護法の改正に「氏名や住所入りの病歴などの個人情報が本人の同意なく企業等に提供されるのでは」など不安や懸念が渦巻いています。保団連は、7月10日記者会見で厚労省としての課題認識や具体的な対応を質問しました。
上野厚労大臣は、「個人情報保護法の改正案における統計特例ですが、統計作成等のみに利用されることを担保し、適切に運用されることが重要だと認識している。 この統計作成等の詳細を定める規則、また分野独自の事情を踏まえたガイドラインがこれから策定されるが、策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされている。 厚労省としても、このガイドライン等の策定に主体的に関わっていき、いろんなご不安やご懸念が解消できるように取り組みたい。」と答弁しました。要配慮個人情報の同意なき第三者提供そのものは法律で禁止されていません。特定の個人を識別可能とする情報が漏洩する危険や責任の所在、医師の守秘義務違反が問われないかなど不安や懸念が尽きません。プライバシーやセキュリティに関する体制確保が十分ではない民間事業者も含む個人情報取扱事業者に対して、要配慮個人情報の第三者提供を公表のみで認めることは極めて危険です。保団連は、病歴など要配慮個人情報の本人同意なき利活用に舵を切る個人情報保護法「改悪法案」の廃案を強く求めます。
7月10日厚労大臣記者会見
保団連
個人情報保護法の改正で、AI開発を目的とすれば、医療機関が保有する病歴など要配慮個人情報を、本人同意なしで企業等に提供できるようになります。
特定の個人を識別可能とする情報が漏洩する危険や責任の所在、医師の守秘義務違反が問われないかなど不安や懸念が尽きません。プライバシーやセキュリティに関する体制確保が十分ではない民間事業者も含む個人情報取扱事業者に対して、要配慮個人情報の第三者提供を公表のみで認めることは極めて危険です。厚労省としての課題認識や対応策など具体的に考えていることを教えてください。
上野厚労大臣
現在参議院で審議中の個人情報保護法の改正案における統計特例ですが、統計作成等のみに利用されることを担保し、適切に運用されることが重要だと認識しています。 この統計作成等の詳細を定める規則、また分野独自の事情を踏まえたガイドラインがこれから策定されるが、策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされている。 厚労省としても、このガイドライン等の策定に主体的に関わっていき、いろんなご不安やご懸念が解消できるように取り組みたい。


