2026年8月1日より受診の際には「資格確認書」または「マイナ保険証」が必要に
国は暫定的な対応として、期限切れの保険証でも保険診療として対応可能としてきましたが、この暫定措置が7月末で打ち切られました。今後、受診の際には、「資格確認書」または「マイナ保険証」での受診となります。
「資格確認書」とは、これまでの健康保険証とほぼ同じ情報が記載された券面で、原則マイナ保険証を持っていない人に交付されます。医療機関の受付でこれまでの健康保険証と同じように提示することで、診療を受けることができます。
「マイナ保険証を持ち歩きたくない」、「マイナ保険証での受診に不安がある」、「使いたくない」「使えない」などの場合、資格確認書を入手いただくと安心して受診いただけます。
「資格確認書」の交付について、解説します。
資格確認書の交付について
◆マイナ保険証を持っていない人
→申請をしなくても「資格確認書」が届きます。
◆マイナ保険証を持っている人
85歳以上→申請をしなくても「資格確認書」が届きます。
75歳~84歳(※1)
→利用していない人→申請をしなくても「資格確認書」が届きます。
→利用している(※2)人→申請により「資格確認書」が交付されます。申請用紙や申請方法は各自治体窓口にお問い合わせください。
(※1)都道府県によっては74歳以下と同様の取り扱い(マイナ保険証を持っている人は利用の状況に関係なく原則申請が必要)をするところもあります。
(※2)過去1年間で6回以上利用し、かつ概ね直近3か月以内に利用した。
74歳以下
→マイナ保険証を持っている人には原則「資格確認書」は交付されませんが、申請により交付されるケースもあります。詳細は各保険者(会社員は協会けんぽ、自営業者は自治体窓口など)にご確認ください。
また、以下のように、マイナ保険証の利用登録解除などを行い、マイナ保険証を持たない状態になれば、申請なしで資格確認書が送られてきます。
利用登録解除などによりマイナ保険証を持たない状態に戻れば、資格確認書の申請なしでの交付の対象となります。
詳しくは各保険者(会社員は協会けんぽ、自営業者は自治体窓口など)にお問い合わせください。
① マイナ保険証の利用登録を解除する
ご加入の保険者にて保険証としての利用登録を解除する手続きができます。
詳しくはこちら https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/240228_maina_cancel/
② マイナンバーカードを返納する
③ マイナンバーカードの有効期限(5年、10年)が切れた際に更新手続きをしない
マイナンバーカードの有効期限が切れてから3か月以内に更新手続きをしなければ、マイナ保険証を持っていない状態になり、「資格確認書」の申請なしでの交付対象となります。
※なお、マイナンバーカードは有効期限が切れると、本人確認書類としての利用ができなくなります。電子証明書は有効期限が切れると、マイナポータルにログインすることができなくなるほか、証明書のコンビニ交付、e-Tax等の電子申請などが利用できなくなります。



