
厚労省は8月5日にOTC類似薬(77成分・1042品目)の保険除外を適用しない配慮対象について類型等の中間報告案を示しました。
追加負担を求めない配慮措置の類型は①がん患者、②難病患者、③配慮が必要な慢性疾患(公費負担医療の対象患者)④入院患者、⑤処置・手術等の一環の処方薬、⑥医師が長期使用等が医療上必要と認める場合(長期処方)となります。18歳未満の子どもは追加負担の対象外となります。
しかし、花粉症・アレルギー疾患やインフルエンザ・新型コロナなど急性期の疾患や季節性の症状は配慮対象外とされ負担増となります。さらに、慢性疾患の患者でも対象薬剤の「長期処方」など高いハードルとなり、ほとんどの慢性疾患患者が配慮対象にならない可能性があります。
中間とりまとめ案について厚労省は、8月6日からパブリックコメントを開始しました。締め切りは8月20日までです。
薬の追加負担となる対象疾患リストも公表されており、関節リウマチ患者がロキソニンなどの鎮痛消炎剤が追加負担の対象になるほか、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎の患者に処方される抗アレルギー薬は追加負担の対象となります。同リストは、市販薬(OTC薬)と医療用医薬品の効能・効果の違いによる対象・対象外の疾患別リストです。
hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/OTCkounokoukarisuto.pdf
「配慮」措置と言いながら急性疾患はおろか慢性疾患もほとんど追加負担の対象となります。「配慮」ではなく「排除」です。また、配慮か否かを判断する医療現場の負担ははかり知れません。
「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ」に関する意見公募の実施について


