8月13日に千葉県内で発生した豪雨による被災者がマイナ保険証、資格確認書等を紛失したり、家に残したまま避難された場合でも氏名、生年月日、連絡先などを医療機関窓口で伝えればそのまま受診できます。 厚労省が8月14日に事務連絡を出しました。保団連では被災者に向けてポスターを作成しました。
避難で持ち出せなかった場合や紛失などにより、
マイナ保険証、資格確認書、公費の受給者証を
お持ちでない場合でも、
保険診療を受けることが出来ます
★被用者保険の患者さんについては、お名前、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先(電話番号等)を窓口でお伝え下さい。
★国民健康保険又は後期高齢者医療の患者さんについては、お名前、生年月日、住所及び連絡先(電話番号等)を、国民健康保険組合の患者様の場合は、加えて組合名をお伝え下さい。
★公費負担医療の受給者の方で、受給者証等を紛失あるいは家庭に残して避難しているなどの場合は、お名前、生年月日、住所及び連絡先(電話番号等)の他、公費の各制度の対象者であることを申し出て下さい。
※「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」(令和8年8月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)による。




