7月末で終了が予定されていた新型コロナウイルス感染症患者に対する外来等での診療報酬上の特例が、9月末まで継続されることとなった。保団連が厚労省に対し、継続を要望していた。
感染力の強いオミクロン株派生型「BA・5」により、新型コロナウイルスの新規感染者数が過去最高を更新し続けており、診療・検査医療機関での検査、診療、自宅療養者への対応など医療提供体制の確保が焦眉の課題である。
診療・検査医療機関が、コロナ感染が疑われる患者に対し感染予防策を講じて診療した場合に算定する二類感染症患者入院診療加算(250点)、自宅・宿泊療養者に電話や情報通信機器を用いてコロナに関する療養上の管理を行った場合に算定する点数(147点)は、7月末が算定期限とされていた。保団連は7月14日に厚労省に要望書を提出し、期限の延長を求めていた。
厚労省は7月22日、新規感染者数が全国的に上昇している中、医療提供体制を確保していくことが必要として、これらの点数を9月30日まで継続して算定できることを、都道府県に通知した。
なお厚労省は通知中、二類感染症患者入院診療加算について「医学的に初診といわれる診療行為がある場合」に算定するとの制限を付けた。しかしその解釈を巡ってこの間、数県が「初診料が算定される場合に制限された」との取扱いを示すなど現場が混乱したため、保団連から厚労省に照会した結果、「再診料を算定したとしても新型コロナウイルス感染症について初診行為があれば算定できる」との回答を得ているのでご留意いただきたい。