【能登半島地震】被災者の医療費窓口ゼロ実現へ大きな一歩

 保団連は、能登半島地震の被災者に対する国の財政補助による医療費窓口負担の免除措置を要望しておりました。

【被災者医療確保】国の財政措置による医療費窓口負担ゼロ等を要望 – 全国保険医団体連合会 (doc-net.or.jp)

厚労省は1月9日付けで被災自治体の保険者に向けて「一部負担金免除等の実施の要請・意向確認依頼の通知が発出しました。意向確認と合わせて免除措置の仕組みを解説した説明資料を作成しています。

※「令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金・利用料免除等の実施について(要請・意向確認依頼)」(令和6年1月9日付け保険局国民健康保険課・高齢者医療課・老健局介護保険計画課事務連絡)

厚労省担当課に確認したところ、意向調査の段階に入ったので国の財政負担による医療費一部負担金、介護の利用料免除等の措置は実施される予定とのことです。

山形県選出の芳賀道也参議院議員に1月10日に被災者医療と医療提供体制確保に関する緊急要望の実現に向け要請しました。

芳賀議員への要請は保団連X(旧Twitter)でお知らせ https://x.com/hodanren/status/1744998379174928721?s=46

芳賀議員も参加した災害特別委員会理事懇談会(1月10日開催)において厚労省から「特定非常災害」に指定され次第実施すると説明したとのことです。本日1月11日付の読売新聞の報道によると1月11日にも持ち回り閣議で特定非常災害の指定が閣議決定されるとのことです。

免除措置の概要

 厚労省資料では令和2年7月豪雨と類似の措置とあり、西日本豪雨、熊本地震、東日本大震災など過去の災害と同様の取り扱いになります。実施時期は保険者の意向調査や特定非常災害の指定を経てからとなりますが、国財政措置による免除措置が受けられることは、被災者医療を確保する上で大きな一歩を踏み出したことになります。被災者は申告のみで免除されます。その場合、医療機関は保険者に医療費10割分を請求します。保険者は医療機関に10割分を支払います。

県外、二次避難でも利用可能

 国や石川県が震災関連死を防ぐため2次避難所(ホテル・旅館等のみなし避難所)を確保し、被災者の意向を踏まえて順次利用可能とするしています。今回の医療費一部負担金、介護利用料の免除措置は被災者が県外に避難している間 に医療機関や介護施設を利用した際にも受けられます。被災者に医療・介護サービスを提供する場合の保険請求等の方法は、正式な事務通知等が発出された後にご案内します。また、過去の地震被害等での免除措置の取扱いから罹災証明書が発行されない段階でも免除措置が受けられます。制度の周知に際して厚労省はリーフレット等で周知される見込みです。