2024年12月2日以降に
※マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない状態にある人に対して資格確認書が加入している保険者から資格確認書が交付されます。
※マイナンバーカードを持っていない人やマイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録していない人等には申請なしで資格確認書(現行の健康保険証と同等の内容が記載されたもの)が交付されます。
※マイナ保険証の利用登録されていな方は、何もしなくても資格確認書が交付されます。
※マイナ保険証の利用登録された方は、利用登録の解除が必要となります。
資格確認書の職権交付対象者
① マイナンバーカードの健康保険証利用登録がなされていない者
(マイナンバーカードを取得していない者や返納した者を含む)
② マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
(マイナンバーカード本体の有効期限切れを含む)
③ マイナンバー未登録の者
(医療保険者等が、個人番号の把握のための対応をした上で把握できない事情がある場合)
④ DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている者
⑤ 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合
マイナ保険証の利用登録の解除 厚労省が10月9日に事務通知