マイナポータルQ&Aでは、「医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならない」と解説しています
マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に提示が必要ですか。 | よくある質問|マイナポータル (myna.go.jp)
月1回提示でOK 2回目は改めて求めない
この記載を元に、受診の都度、健康保険証を提示しなければならないのではないかとの指摘があります。厚労省は、本年4月に移行期は月1回の提示のみで可とする取り扱いを疑義解釈で示しています。
通知では、健康保険証又はマイナ保険証による資格確認は月1回以上で良いとされました。これは従前の医療機関での運用対応を踏まえたものです。
月内の2回目以降の受診時は「被保険者番号等を基にオンライン資格確認等システムに照会して資格が有効であると確認できたときは、改めてマイナンバーカードの利用又は現行の健康保険証の提示を求めない」とされています。毎回提示で面倒との声が出されていますが、患者側も健康保険証又はマイナ保険証の医療機関への提示は月1回で良いことになります。
<疑義解釈抜粋>
令和6年12 月2日以降、健康・医療情報の確認が可能となるマイナンバーカードによる受診等が基本となることを踏まえ、現在、保険医療機関等においては、マイナンバーカードと診察券等との一体化、マイナンバーカードによる受診等を前提とした動線・事務フローの見直しを進めているところであるが、現時点においてはその途上にあることや、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、
・ レセプト請求の単位である月に一度以上、マイナンバーカードによる電子資格確認又は現行の健康保険証の提示が行われ、
・ それ以外の受診等時にあっては、動線等の事情からやむを得ない場合であって、保険医療機関等において管理している被保険者番号等を基にオンライン資格確認等システムに照会して資格が有効であると確認できたときは、改めてマイナンバーカードの利用又は現行の健康保険証の提示を求めないとする運用は、マイナンバーカードを活用した医療DXが進展するまでの移行期間においては、やむを得ない対応と解される。