政府広報「まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。」では「新たに後期高齢者になった方」を対象に申請不要で資格確認書をお届けでします。※来年7月まで」と記載しています。
これは、健康保険証が新規発行停止される12月2日以降に75歳の誕生日を迎えた方や転居に伴い後期高齢者医療保険制度に加入された方を限定してマイナ保険証を持っていても、申請無しで資格確認書を送られる暫定的な対応を説明したものです。
25年8月以降はマイナ保険証保有者は資格確認書は交付対象とならない
暫定期間は25年7月末までとなり、その後(25年8月以降)はマイナ保険証を持っている後期高齢者は、資格確認書がもらえません。つまり、マイナ保険証を持っている方は、25年8月までにマイナ保険証の利用登録を解除しないと資格確認書が交付される対象になりませんので注意が必要です。
暫定対応はわずか4%
厚労省によると暫定対応は約76万人が対象となることが見込まれています。これは後期高齢者(1920万人)の4%に過ぎません。
後期高齢者でマイナ保険証の利用登録をしている方は1920万人×0.9(マイナカード保有割合)×0.6(マイナ保険証利用登録割合)=約1000万人と推定されます。
1000万人の後期高齢者は、2025年8月までにマイナ保険証の利用登録を解除しないと資格確認書がもらえません。
(参考)
マイナンバーカード保有率 91・1%(75~79歳 2024年6月)
74%(80歳以上)
75歳以上のマイナ保険証利用登録率約6割
年間新規加入者数約190万人。
関連資料
厚労省チラシ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318332.pdf
厚労省 マイナページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
政府広報 https://www.gov-online.go.jp/newspaper/kijishita/202410/newspaper-1432.html
茨城県後期高齢者医療保険制度 https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000211.html
9月30日 社会保険審議会医療保険部会 p17-18
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001318621.pdf