上野厚労大臣「花粉症に限らず季節性症状も追加負担の対象」

2026年4月21日

4月21日の厚労大臣記者会見で保団連は、健保法改正案でOTC類似薬の追加負担の対象範囲について質問しました。具体的には季節性の花粉症患者が服用する治療薬は配慮されるのかそれとも追加負担の対象となるかです。

厚労省は、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方として別途の負担を求めない考えを示していましたが具体的な配慮対象は法案成立後に専門家を交えて検討すると答弁し、具体的にどの疾患や症状の患者が配慮対象なのか具体的な言及を避けています。保団連の質問に対して、上野厚労大臣は「花粉症に限らず、季節性の症状についてはこの別途の負担をいただくことを想定しています」と明言しました。花粉症だけでなく季節性のアレルギー症状等が幅広く追加負担の対象となることが分かりました。一方で保険料軽減は年間400円にとどまることも大臣は答弁しています。花粉症の治療薬が追加料金対象になると、1シーズンで5,000円から7,000円の追加料金になってきます。現役世代の花粉症患者にとって、負担増にしかなりません。この指摘について上野大臣は、「現役世代に限らず、対象となるOTC類似薬の処方を受ける方については、別途の負担分の窓口負担が増え、その分全体の保険料負担が軽減される構造」と説明しました。

上野大臣会見概要 |令和8年4月21日|大臣記者会見|厚生労働省

保団連

一部保険外療養についてお伺いします。先日15日の衆議院厚生労働委員会でアトピー性皮膚炎の患者について、医師の診断の下、年間を通じて症状が持続し、通院する必要がある患者は特別料金の対象外になると保険局長が答弁しておられます。季節性の花粉症患者は特別料金の対象になるとお考えでしょうか。今回の見直しで年間400円の保険料が軽減されるということですが、花粉症の治療薬が追加料金対象になると、1シーズンで5,000円から7,000円の追加料金になってきます。現役世代の花粉症患者にとって、負担増にしかならないのではないかと考えています。

 

上野厚労大臣

1点目ですが、医師の診断・治療の下で、年間を通じて症状が持続するような方は、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方として別途の負担を求めないなどの配慮を検討することとしています。一方、花粉症に限らず、季節性の症状についてはこの別途の負担をいただくことを想定していますが、いずれにしても、この別途の負担を求めない配慮の具体的な範囲については、今後、有識者の検討会で技術的な観点からご議論いただいた後に、医療保険部会や中医協でも議論いただくことを考えているので、引き続き丁寧に検討していきたいと考えています。2点目ですが、本制度については、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が支給された場合に別途の負担を求めるものであり、現役世代に限らず、対象となるOTC類似薬の処方を受ける方については、別途の負担分の窓口負担が増え、その分全体の保険料負担が軽減されるという構造になっています。本制度においては、急激な負担増とならないように、別途の負担は薬剤費の4分の1とするほか、先ほども申し上げましたが、配慮するということで、がんや難病患者などに対する配慮も講じることとしています。こうした制度の趣旨をご理解いただけるように、丁寧に周知していきたいと考えています。