休業保障制度25年4月1日加入の申し込み受付中!
申し込みは12月末まで
現在、25年4月1日発足の休業保障制度の加入・増口を受け付けています。ケガや病気で診療を休んだ際に給付金を受けられる、保険医協会・医会会員自らの手で創設された非営利の共済制度です。
非営利運営の制度であることは、加入者にとってどんなメリットがあるのでしょうか。加入者が払い込んだ掛金(保険料)には、事業費と呼ばれる様々な制度運営のための経費が含まれています。一般的な保険商品はこの事業費が高めに設定されており、この事業費から経費を差し引いた部分が保険会社の利潤となります。
休業保障制度は非営利で運営されていることから、この利潤部分を加入者の掛金から取る必要がありません。また、保険医協会・医会の自主運営の制度であるため、協会の役員・事務局が協会の事業として制度運営を行っています。これらにより事業費(運営事務費)を安く抑え、掛金全体も手頃に設計されています。
一方で、どれだけ掛金が手頃でも保障内容が充実していなければ意味がありません。休業保障制度は入院は1日目から給付され、自宅療養期間も給付対象(3日間の免責あり)であることが会員から選ばれるポイントとなっています。また、脱退時にも脱退給付金が給付され、掛け捨てになりません。
このように休業保障制度は手頃な掛金で充実した保障内容を実現しています。保険医協会・医会会員に自信をもっておすすめできる、コスパの良い制度です。この機会に休業保障制度へぜひご加入ください。
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