「次回から保険証持ってこなくてよい」を推奨
厚労省は9月6日、医療機関等向け総合ポータルサイトに登録するすべての医療機関に「マイナ保険証利用率向上のためのお役立ち情報第6弾」をメールしました。
メール本文には、マイナ保険証の利用率が高い医科診療所では、来院患者が受付に来た際に、「マイナンバーカードをお持ちですか?」「マイナンバーカードか保険証をお持ちですか?」などの声かけに加え「次回からマイナンバーカードをお持ち頂ければ従来の保険証はお持ち頂かなくて結構ですよ」などの呼びかけを実施していることを紹介。このような声かけでマイナ保険証利用率が大幅に上昇したと評価し、他の医療機関にも同様の取り組みを呼び掛けています。健康保険証が使えるのに厚労省が医療機関窓口で「次回から従来の保険証は持ってこなくてよい」という声掛けを推奨していることは大問題です。
【#保険証廃止勝手に決めるな】加藤前厚労大臣もトラブル防止のため「念のため保険証持参」を呼び掛けていた – 全国保険医団体連合会 (doc-net.or.jp)
トラブル対応は保険証で
千葉県保険医協会が9月5日に公表した24年5月以降のマイナ保険証によるトラブル調査では、「68%の医療機関でマイナトラブルがあった」、「55%の医療機関ではその日に持ち合わせていた健康保険証でトラブルを回避した」、「81.5%の医療機関が保険証を残すべき」と回答しています。埼玉県保険医協会のマイナトラブル調査(中間報告)でも7割の医療機関でトラブルが報告されています。
医療現場のマイナトラブルは増加しており、健康保険証を残すことが医療現場のマイナトラブル回避策であることが一層鮮明になっています。
千葉協会のマイナトラブル調査結果に対して、9月6日のデジタル大臣記者会見で河野太郎デジタル相は「マイナトラブルでも10割負担払わなくていい仕組みがあるので、しっかり周知したい」と述べました。厚労省にどんな仕組みや対策があるのかと尋ねたら「23年7月に定めた仕組み」との説明がありました。「マイナトラブルになったらまずは保険証で確認してください」と言うフローチャート図になってます。結局、トラブル対応は保険証に頼らざるを得ないのが実態です。
【千葉協会調査】24年5月以降7割の医療機関でマイナトラブルがあった – 全国保険医団体連合会 (doc-net.or.jp)
医療現場も患者も混乱の極み
厚労省は、マイナトラブル対応では「保険証を使え」と言いながら、マイナ保険証利用促進では「次回から保険証持ってこなくていい」と声掛けさせるのはあまりにも矛盾した対応です。矛盾を抱えたままマイナ保険証のごり押しされた医療現場や患者さんは大混乱です。利用率が低迷する理由はマイナ保険証が使いづらくメリットがまったくと言っていいほど見当たらないからです。医療機関・薬局を通じたマイナ保険証ごり押しキャンペーンは中止すべきです。
12月2日の新規発行停止以降も最大1年間、現行の健康保険証は利用できます。その後もマイナ保険証を持っていない方には資格確認書は交付されます。「不安解消の努力は徹底(9月3日武見厚労大臣)」というなら厚労省は健康保険証を使い続けることを呼び掛けるべきです。
マイナ保険証が使えない場合の対応(厚労省HP)
フローチャートではマイナ保険証が使えない場合の対応として健康保険証等で資格確認することを求めている。
<厚労省が9月6日に医療機関に送付したメール>
From: 総合ポータルサイト <from@mail.iryohokenjyoho-portalsite.jp>
Sent: Friday, September 6, 2024 5:45 PM
Subject: 【厚生労働省からのお知らせ】 マイナ保険証利用率向上のためのお役立ち情報
医療機関等向け総合ポータルサイトのアカウント取得済みの医科診療所の皆さま
マイナ保険証利用率向上のためのお役立ち情報第6弾をお届けします。
【声かけを工夫で利用率を向上!】
マイナ保険証の利用率が高い医科診療所では、来院患者が受付に来た際に、
・「マイナンバーカードをお持ちですか?」
・「マイナンバーカードか保険証をお持ちですか?」
といったお声かけに加え
・「マイナンバーカードをこちらの顔認証付きカードリーダーにかざしてください」
・「次回からマイナンバーカードをお持ち頂ければ従来の保険証はお持ち頂かなくて結構ですよ」
といった呼びかけを実施いただくことで、患者へのマイナ保険証利用を促されています。
R6.4~R.6.6の間、マイナ保険証利用率が数%台だった医科診療所において、このようなお声かけをR6.7から実施いただくことで、マイナ保険証利用率が26.7ポイント※向上した事例もございます。
※お声かけ実施前のR6.6とお声かけ実施後のR6.7の差分
【利用率の推移】
・1.7%(R6.4) → 1.9%(R6.5) → 2.9%(R6.6) → 29.6%(R6.7)
また、厚生労働省では、実際にマイナンバーカードを健康保険証として顔認証付きカードリーダーで使用する際の、操作手順書を作成しています。下記リンクからダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
「顔認証付きカードリーダーの使い方」箇所を参照
今回のお役立ち情報はいかがでしたか?
所要時間1分の簡易アンケートから感想をお聞かせください。
https://forms.gle/eWTKaBPkcQa3yChm6
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【顔認証付きカードリーダー増設支援の期限が11月まで延長となりました!】
令和5年10月~令和6年11月までのいずれかの月のマイナ保険証の月間利用件数が、顔認証付きカードリーダー1台当たり500件以上の保険医療機関・薬局において、顔認証付きカードリーダーを増設した場合、増設に要した費用の一部が補助されます。
(対象期間を8月までとしておりましたが、11月までに延長いたしました!)
今後マイナ保険証を利用する患者は増加いたします。窓口混雑を避けるためにも、補助の対象となる方におかれましては、ぜひこちらの補助をご活用のうえ、顔認証付きカードリーダーの増設をご検討いただきますようお願い申し上げます。
また、増設補助の申請期限は令和7年1月15日ですが、カードリーダーの機種によっては、納品までに2~3か月を要することがあります。そのような場合には、補助申請の際に必要となる領収書の代わりに、契約書の写し等を添付して申請できるよう申請手続きの見直しを行います。手続の詳細は、「医療機関等向け総合ポータルサイト」でご案内いたします。
補助の内容や金額及び上限額については、第181回社会保障審議会医療保険部会の資料P13をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001297341.pdf (P13)
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引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ご不明点等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。
厚生労働省
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