1.国保資格証明書及び公費負担の特例
(1)国保資格証明書の特例
国保資格証明書の交付を受けた方が、帰国者・接触者外来を受診する場合は、医療機関から帰国者・接触者相談センター担当部局に伝えた上で、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱う。なお、当該患者に処方箋を発行する場合は、備考欄に「」と記載する。
(2)公費負担の特例
ア.下記に掲げる公費負担医療について、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする。
① 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(法別番号18、19)及び毒ガス障害者救済対策事業
② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(法別番号10)
③ 難病(法別番号54)
④ 特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費(法別番号51)
⑤ 肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(法別番号38)
⑥ 児童福祉法による療育の給付(法別番号17)、小児慢性特定疾病医療支援(法別番号52)
⑦ 母子保健法による養育医療(法別番号23)
⑧ 生活保護法による医療扶助(法別番号12)
⑨ 中国残留邦人等の医療支援給付(法別番号25)
⑩ 戦傷病者特別援護法(法別番号13)
⑪ 更生医療(法別番号15)、育成医療(法別番号16)、精神通院医療(法別番号21)
イ.下記の公費負担医療等(医療手当を含む。以下同じ。)については、申請書類として医師の診断書等の提出が求められるなど、申請に当たって医療機関の受診が必要となる。しかし感染拡大を抑止するため、治療の観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があることから、全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長し、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用することとする予定との事務連絡が出された(令和2年4月22日「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」)。
1.法律に基づく公費負担医療等
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
- 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく療養の給付等
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費の支給認定
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく医療特別手当に係る健康状況届の提出
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給認定
2.その他の公費負担医療等
- 毒ガス障害者救済対策事業
- 被爆体験者精神影響等調査研究事業
- 肝炎治療特別促進事業
- 重度肝硬変治療研究促進事業
- 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
- 特定疾患治療研究事業
(※例外的に有効期間が6月のものについては、延長期間についても6月とする)
2.介護報酬及び介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
介護報酬及び介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつきましては、下記の厚労省ページを参照ください。
3.医療従事者・介護従事者が新型コロナウイルスに感染した場合の労災適用
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
(下記ページの4労災補償の問2に記載されています。)